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事務員2人、看護師1人のクリニックで医療事務員として働いています。もうすぐ看護師さんが辞めるのですが、次は未だに決まって…

事務員2人、看護師1人のクリニックで医療事務員として働いています。もうすぐ看護師さんが辞めるのですが、次は未だに決まっていません。今まで4人の応募があったのですが、院長が全て断りました。理由は不誠実や自我が強いなど・・・私も院長の度重なるパワハラに耐えきれず、退職することを伝えたのですが、「看護師も決まっていないし、秋から忙しくなるのに、新人を雇ってもまわしていけないから、2月いっぱいまで居てほしい」と言われました。2月までは勤められないと思い、何とか1月に退職する事を認めてもらい、求人を出してもらいました。しかし、今まで5人の面接をしましたが全て断っています。看護師さんもいない、事務員もいなくなる状況なのに本当に雇う気があるとは思えません。私としては早く引き継ぎができるようにしたいのですが、看護師の例もあるし、事務員もこのまま決まらないのではないかと不安です。これから事務員二人でやっていくのにも無理があるし、さらに院長のパワハラがひどくなることは目にみえています。看護師がいない中、よく責任転嫁する院長なので何か起きたときが本当に怖いです。こんなクリニック早く退職したいのですが、退職する日まで後任者が決まらなければ辞められないのでしょうか。それも院長が応募者を全て断ったという理由でも辞められないのでしょうか。分かりにくい文章ですみませんが、回答お願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職の日時は、会社側の都合には一切関係なく、労働者が決めることが出来ます。 一般的には、就業規則で定められた退職を申し出る期日を守る必要がありますが、ご質問者様の様な場合では、民法627条1項の、”雇用期間に定めの無い場合、辞職意思表示をした2週間後に退職の効力が生じる”とされている事を根拠に、最低2週間後の退職が可能です。 すでにパワハラに遭われている状況でもあり、会社側のことは考える必要もありませんので、すぐにでも”退職届”をもって退職を申し出ましょう。”退職願”は会社側に承認を求めるものとされますので、必ず"退職届”で作成し、控え(コピー)を取っておけば、退職を申し出た証拠にもなります。 また、有給休暇がある場合、退職を申し出た後の有給休暇の取得に関しては、会社側は”時季変更権”を行使する事が出来ませんので、有給取得後そのまま退職とすることも可能です。 万が一、退職に応じない場合や退職を申し出られたことで、不当な扱いやパワハラがあった場合は「雇用均等室」にご相談下さい。 職場における男女差別問題、セクハラ、母性健康管理、介護、育児に関する問題、パート労働問題等の労働相談を受け付けてくれます。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/

  • 大手総合電機メーカーで人事を担当してます。 基本的には1か月前に退職の意向を口頭で伝え、すぐに、文書で提出します。 法律上は、2週間で退職が可能です。 有給休暇が2週間あれば、出社しなくてもそのまま退社できます。 有給休暇を認めないのは法律違反です。 あなたが、今まで業務上の不備がなければ、退職しても責任を負うことはないです。 辞める決心がついているのなら、辞めるクリニックの行く末なんて気にすることはありませんよ。

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