解決済み
団地管理組合法人が事務員採用の理事会承認なしに求人募集ができますか?団地管理組合法人が事務員採用に当たり、その(採用する、しない)の決定機関である理事会の承認なしに「はつらつワーク。。。」に求人募集をしました。理事長は、求人しただけであるし、いざ採用するには、その時点で理事会の承認を得るのであるから、問題はないとの考えらしいのです。 求人募集と採用とは別であるとの見解です。 この理屈では、応募者は求人側の条件を満たし、また求人側の採用条件を受け入れ、理事長との面接でも双方良しとなっても、理事会で「そもそも事務員の採用」(その応募者の適否の判断ではなく)が否決されることもあり得ます。 このように事務員の採用そのものの理事会承認なしに、求人募集することは、社会道徳に反することと思いますが、いかがでしょうか? また、「はつらつワーク」にしても、このような不確実な求人を受けても問題ないのでしょうか? どうかよろしくご教授願います。 なお、規約には「理事長は、理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること。」と規定しています。
vs89408940様、専門的ご回答ありがとうございます。 「求人」と「採用」は、別物であると理事長は主張しています。 常識的にも、良識的にも「採用する」との理事会決定を受けて、初めて「求人募集」を行うのが当たり前と考えますが、 問題は、常識論ではなく、法律論的にこの点を明確にもう一度お答え願えれば、幸いです。よろしくお願いいたします。
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■分譲型のマンションは「管理規約による自治」が原則です ■あくまでも、マンション管理規約の違反=区分所有法に違反したことになります →区分所有法で任意規定も、管理規約に言明があれば強制力があります ■この場合、法律に違反する場合とは、理事長が「職員採用を完結」したときに既遂にあたり、採用に着手したことをもって規約違反=法律違反とするのは少し無理があると思います →刑法のように未遂犯規定があれば、当事案は「未遂」に該当する認定でいいですが、区分所有法には未遂はありません ■民法644条善管注意義務違反を問うには、「理事長の採用活動について、理事長に説明の機会を与える理事会が召集」、及び、「理事会として採用活動を中止する旨の申入れの完了」が、法律違反とする立証には不可欠です →現在のままですと、法律違反とする主要事実に乏しく「単なる意見の相違」と裁判所から認定される可能性があります →理事会として理事長の意見を聞き、是正勧告をした上で、理事長がそれを無視するという一連の流れを理事会議事録に記載し、議事録に理事長と他の理事2名の自署捺印がされているものが裁判所に提出できれば、裁判官の認定も得やすいと思います ■貴マンションが法人化されているのも、違反行為立証にやや手がかかる一因となります ・法人化されていないマンションは、「権利なき社団」となり、そこの理事長は区分所有者を法律上「代理」することになります ・貴マンションのように法人化されている場合、理事長は区分所有者を「代表」することになります ・「代理」の理事長は、規約事項又は総会議決事項に書かれていることしか出来ません →つまり、規約に「人の募集」がないので募集行為は出来ないという理屈です ・「代表」する理事長は、会社の代表取締役のように、規約に違反しなければいいという考え方です →今回の場合は、理事長が自分の親族を職員にすることを企てているなどの利益相反的なことがないと、立証は非常に困難だと思います →理事長が「採用と募集は別物だ」と主張している以上、理事長に害意があることを立証しなければ、裁判では理事長の発言が証拠採用され、理事会側の請求は棄却されてしまいます ・・・・・・・・・・以下は前回の内容です・・・・・・・・・・・・・ ■貴マンションの規約に「理事長は理事会の承認を得て職員を採用し、または解雇すること」という定めがあるのであれば、理事長の行為は、善良なる管理者の注意義務をもって管理業務を行わなければならいとする民法644条善管注意義務違反に抵触することが考えられます ■これ以上、理事長が職員を採用した場合は、業務の執行及び財産の状況を監査する「監事」が、臨時集会を召集して、理事長を交代させるなどの対応策が必要です(区分所有法50条3項、民法59条、標準管理規約41条) ■こうならないよう、理事の4分の1又は3分の1以上の同意を得て、理事会を招集して、理事長に説明の場を設けるのが寛容かと存じます (標準管理規約52条1項) ■職員を採用するとなると毎月10万円前後の費用が必要かと思われます。当然、この件に係る収支予算「案」を理事会で決議しなければなりません (標準管理規約54条1号)
また、「はつらつワーク」にしても、このような不確実な求人を受けても問題ないのでしょうか? ■はつらつワークさんに詳細を話して無ければ、相手方は単なる求人募集としか受け取らないでしょうね。 規約には「理事長は、理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること。」と規定しています。 ■規約上からは、採用を計画した段階で理事会において承認を受けると言う考え方が妥当と感じます。 理事会では、求人について採用人数、給与額、福利厚生等の扱いを協議し、決定する必要がありますし、この部分が確定しないと求人票も公開できないと考えられるからです。
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