解決済み
私は路線のトラック運転手をしています。 天候などの影響で到着が遅れ 24時間の拘束があった時も上司は 8時間休んでから出勤してくれと言うのですが 16時間を越えた拘束時間であっても 8時間の休息で良いのでしょうか?
休息も仮眠も一切ありません… 事故渋滞などで到着が遅れ 運転と荷積み荷卸しがほとんどの拘束時間です。 せっかく回答をいただいたのに申し訳ありません。
1,470閲覧
運行管理者として回答します! まず、最初に間違いを指摘しておきます! 消防士、自衛隊、警察官に労働基準法は摘要されません! 本題に入ります! 質問内容は例外的な事で、日常的な勤務状態ではありません! 労働基準法の詳細については下の方が書かれている通りです! 止むを得ない理由により、その様な勤務になってしまった事は仕方のない事でしょう! 悪天候による高速道路や一般道の通行止や渋滞は予測の範疇を逸脱していましたからね! 運行管理者として取るべき指示は、諦めて仮眠させるべきだったと思います! まあ、路線会社の運行管理者(配車係等)なんか路線運行に関しては何もしてないのと同じですから、言ったところで何にもなりませんけどね! それに、運転手にも責任はあります! アホみたいに何時間も動かない渋滞に突っ込んで行くとかしないで、その前に自分の判断でSAに寄り指示を仰ぐとかする必要があります! プロならば、運転手も運行管理者(配車係等)も適切な判断をお互いにしなくてはなりません! 運行管理者(配車係等)には現場は見えません! 運転手からの報告を判断し、指示を与える! それが運行管理者(配車係等)の仕事です! 以上の事で解る通り、独りよがりではダメなんです! 同じトラックドライバーとして不満は解りますが、走らなければ金にはなりませんからね! 法律的にどうのこうのではない事です! 8時間休息出来るだけマシですよ! 中小会社の俺の知り合いなんて、雪の影響での遅れを挽回するのに36時間休息や仮眠もなしで走り回ってたヤツなんかもいましたからね! まあ、法律的には違反していますが、労基署等も今回の事を指摘する様な事はありません! それは、不測の事態だからです! よろしくどうぞ~!
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」 拘束時間:1ヶ月293時間(労使協定があるときは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において320時間まで延長可) 1日原則13時間 最大16時間(15時間超えは1週2回以内) 休息期間:継続8時間以上 運転者の住所地での休息期間が、それ以外の場所での休息期間より長くなるよう努めること。 って事がうちの会社の社員証に記載されてますが、おそらく法律で決まってる事でしょうね。
24時間拘束されていても勤務時間は休憩時間や仮眠時間を除いたものとされているんではないですか? 消防の2交代の24時間勤務は実質16時間勤務扱いみたいですよ!休憩時間や仮眠時間は拘束されていても勤務時間に入らないみたいです。
< 質問に関する求人 >
トラック運転手(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る