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派遣社員 育児休暇について

派遣社員 育児休暇について育児休暇の取得条件について質問です。今年の2/1~11/30まで契約更新済みでした。今月いっぱいで仕事終了と思っていたのですが、派遣先企業さんから出産後もまた是非にといっていただきました。 そのような場合、11月までだった契約を更新し、産休・育休を取得することは可能なのでしょうか? 社会保険には4月から加入しております。もちろん雇用保険も加入しております。 どうか詳しいかた、ご教授願います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    一番良いのは派遣(元)会社に電話して聞いてみることですね。 ある派遣会社の一例ですが… ☆産前・産後休(=産休と呼びます) (産前産後休業とは出産予定日(自然分娩日)前6週間から出産後8週間の事です) ・対象者→産休期間を含む雇用契約が締結されている方(但しここで注意点があるので詳細は派遣会社のお問い合わせ下さい) ・期間→①産前休業…出産予定日の前6週間(42日間)で出産予定日は産前に含まれます。 ※多胎妊娠(双子ちゃんや三つ子ちゃんですね!)は14週(98日間)前からとなります。 ※産前6週間はご本人からの申出による休業可能です。 ②産後休業…出産日の翌日から8週間(56日間) ※産後6週間経過後医師が支障ないと認めた業務ならば就業する事が出来ます。 ・申請方法→派遣会社指定の申請書を産休開始日より2週間前までにご記入・ご捺印の上提出。 ・給与→無給になります。 ・社会保険→産休取得直前の雇用契約期間に社会保険加入ならば、産休取得中も継続して加入期間となります(保険切替の必要なし) 社会保険料は発生します(産休中は免除されません。育休中は免除されます) ・出産給付金→出産育児一時金48万(産科医療保障制度対象外の場合は給付額が3万少なくなります)。 出産給付金(一日辺り標準報酬日額の3分の2) ☆育児休業(=育休と呼びます) (育児休業とは、生後1歳に満たない生児(せいじ・生まれたばかりの子)を養育するための休業の事です) ・対象者→①1年以上継続して○○(派遣会社)と雇用契約がある事(注意:1ヶ月以上の空白が無く雇用契約が繰り返されていれば継続扱いになります) ②申出日現在、週3日以上の雇用契約がある事 ③育児休業の終了日以降引き続き○○(派遣会社)での就業を希望されていること。 上記①~③全てを満たしている方が対象となります。 ・期間→子供が1歳になる誕生日の前日までの期間 これが自分が入っている派遣会社の産休・育休の条件になります。 育休の申請方法、給与、社会保険、育児休業給付などはすみません書ききれませんでした…。 特に育休の育児休業給付というのは条件があり複雑なのでちゃんと派遣会社にお聞きになってみた方が良いと思います。 質問者さまの場合ですと、産休は取れるかもしれませんが、育休の方が今年2月からの契約なので1年を満たしていませんのでもしかしたら取得できない可能性もあります(質問者さまの場合育休は去年12/1~の雇用契約が必要だと思うので…) でももし12月~来年1月末まで契約更新しそこから産休に入れば育休も取れるかもしれません。 派遣会社によって変わるかもしれませんので詳細は自分の派遣会社に問い合わせるのが一番かと思います。 私も今後派遣社員で産休育児休を取得できたらなと考えていたので派遣会社に問い合わせ上記内容を教えて頂きました。 元気なお子さんが生まれる事を祈ってます(^^) 長文失礼しましたm(__)m

    ID非公開さん

  • 詳しくは下記に書いてありますよ。 http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3140.htm このケースでは、派遣会社の判断次第です。 産休っていう形では対応は無理だと思います。 産休って形で保護されてない以上 復帰できるって概念を捨てるべきだと思います。 今回のケースだと11/30契約満了→別途再契約 復帰って形なら出来ると思います。 ただ質問者さんが抜ける間 派遣会社は代理の人間を投入しないといけません。 代理の人間が質問者さんより1.3倍以上の仕事をこなす人だったら 復帰させて迄 質問者さんを再度 契約しようとは考えません。 質問者さんよりも能力が低い人が入る事を祈るのみです。 それであれば、復帰させようと考えます。 1年以上の雇用があれば派遣会社 派遣先は基本拒む事はできませんが。 今回はどれにも該当しないので微妙なラインです。 保護されない以上 法律適用外になるので、復帰しようと思った段階で やっぱり結構だそうですって言うのもあり得ます。

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