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旦那の扶養に入りたいと思っています。私は派遣で仕事をしていて月曜から金曜の週5日、一日7.75時間勤務です。土日祝日はお…

旦那の扶養に入りたいと思っています。私は派遣で仕事をしていて月曜から金曜の週5日、一日7.75時間勤務です。土日祝日はお休みの契約です。現在は派遣会社で健康保険、年金加入をしています。派遣会社へ問い合わせたところ、派遣会社での健康保険、年金の加入義務が発生しているため扶養には入れませんと言われました。勉強不足でお恥ずかしいですが、週40時間に満たないですし、派遣先の会社でも早退したり休みを取って日数の調整をしていいと言っていただいているので、扶養に入りたいと思っています。 アドバイスを頂きたいです、宜しくお願いします。

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回答(2件)

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    健保・厚年の義務から外れるには、少なくとも常に(早退・休暇ではなく、契約上)週30時間未満じゃないとダメです なので1日6時間未満勤務で5日とかにならない限り、会社は加入させる義務があるため、ご主人の扶養に入れない事になります また、被扶養者の年収要件もありますので、時間数が足りなくて社会保険に入れなくても、年収換算130万(月給で貰っているなら月給×12が130万の”見込み”)以上なら、扶養に入れないので、国民年金・国保になってしまいます。 週30時間未満にしても時給1000円なら超えちゃいますので、派遣であればもっと勤務時間を少なくしないと扶養は無理だと思います 私の友人は扶養に入るために6時間×週4日の勤務にしていて、繁忙期だけ残業で対応しています(一時的な残業などでの月収超えでは扶養をはずれなくていいため) パートタイマーの加入条件 http://www.sia.go.jp/~tokyo/pa-to.htm

  • まず税控除扶養と健保の扶養はそれぞれの加入条件が違いそれは、おおまかにいうと給与によりますが・・・

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