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父親が癌で死にました。傷病手当の申請をしたのですが195日の内184日減額されてました。理由として会社から給料が出ている…

父親が癌で死にました。傷病手当の申請をしたのですが195日の内184日減額されてました。理由として会社から給料が出ている為減額されているのですがこちらは1円もお金は貰ってません。是は不正になるのでは?請求期間 H21・5・26~H22・1・11 支給期間 H21・7・1~H22・12・31 195日 減額期間 H21・7・1~H22・12・31 184日 不支給期間H21・5・26~H21・6・30 36日 父は5・26からは働ける状態ではありませんでした。 6月までは給料が出たので不支給期間は納得できるのですが(社会保険を延長するから6月の給料から10万引かれましたが領収書とかはないので証明できるものはありません) 問題は減額期間です。父親は7月から1円もお金を貰ってないのですがなぜ減額されるのか全国健康保険協会に尋ねたところ給料が発生しているからだそうです。 市役所の方に進められて司法書士の方に相談もしたのですが務めていた会社の社長が商工会の会長で市議も務めていた人でそんなことするはずかないとかあまり騒ぎ立てると恥かきますよとか言われて取り合ってもらえませんでした。 この様な時はどちらに相談したほうがいいのでしょうか?あと相談する時の金額はいくらぐらいかかるものなのでしょうか? よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    社会保険労務士に相談すれば、良いでしょう。 不支給に対する「審査請求」、「再審査請求」の代理人となって社会保険審査官に対し、また、社会保険審査会で場で、支給の裁決が得れるように活動してくれます。但し、審査請求は、不支給の決定通知書受領から60日以内に申立ることが必要です。 審査請求の参考サイト http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shinsaseikyu.htm

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