解決済み
103万は一般の扶養控除です。 配偶者の場合は、扶養控除等申告書は年収150万円(年間所得95万円)以内、配偶者特別控除も上限額は年収201万円(年間所得133万円)以下までです。 https://zeimo.jp/article/68228 なお、社保については、貴方が加入しなくても、年収130万円未満・月収108,333円以下にする必要があります。 月収の場合、それを一回でも超えたら、三回連続で超えたら、三ヶ月の平均で超えたらなどとご主人が加入する健康保険組合によって外れる基準を定めています。 なので最初から月収108,333円以下にした方が安全と言えます。
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配偶者の103万の壁は既に消滅しています。 https://www.asahi.com/articles/ASS5F3T17S5FULFA029M.html
所得税の扶養には通勤手当は関係ありません。収入が103万を超えるとあなたに所得税と住民税がかかります。税率は超えた分に所得税5%、住民税10%です。 あなたの収入が130万超えると社保の扶養から外れ、あなた自身で社保または国保に入る必要があります。 あなたの収入が150万まではあなたの配偶者が配偶者控除または、配偶者特別控除38万を受けられ、それだけ課税対象額が減額されます。 あなたの収入が150万超えても配偶者特別控除は受けられますが、控除額が減っていき200万円超えるとゼロになります。 また、あなたの配偶者の会社で扶養手当が支給されていることもあります。 収入増やす時は、逆に世帯の手取りが減ってしまうこともあり得ますので、慎重に判断してください。
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103万円を超えると所得税がかかる そして扶養者である主人の税金が増える 交通費は含まない そして103万に社会保険は関係ない
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