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パートで土日祝休みで、1日6時間以上は働いてるのですが 有給を取らせてもらったことがないのですが この勤務時間だと有給は…

パートで土日祝休みで、1日6時間以上は働いてるのですが 有給を取らせてもらったことがないのですが この勤務時間だと有給はなくても違反ではないのですか?

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回答(5件)

  • 有給は自分で確認申請しないと駄目ですが、勤務先に確認した事ありますか。 私もパートですが、いつの間にか有給が付与されてました。給料明細などに記載されていたりしますよ。 一度も取得した事もないです。申請方法も知らないくらいです。

  • 年に5回は有給消化しないと 1人につき10~20万の罰金?か何かあると 思いますよ。

  • いいえ、有休の付与に当たって考慮されるのは勤務日数のみで有って、勤務時間は無関係です。それは、取得時にカウントされる時間数に影響するのみです。 ですので、ご就業以来ずっと土日祝休みだと仮定しますと、土日の年間合計が105日、祝日が15日で計120日ですから、ここから出勤日数を逆算しますと 365(366)日 ー 120日 = 245(246)日って事になりますよね? この場合、何日付与されるかは法(労働基準法39条)に既定があり、それによると週5日勤務とみなされ、ご就業半年目に10日、1.5年目に11日、2.5年目に12日…と次第に増えて行き、最大値は6.5年目以降の20日となります。 そして有効期限は2年有りますので、最大だと20日の2年分、40日を保有する事が出来ますよ。 後は時間数ですよね?例えばずっと4時間勤務だと、取得時に支給される賃金も4時間分だ、って事になるんですよ。 そしてそれが変動する場合は、付与日の過去適切な期間の平均を取る、とする規則を持つ企業が多いですね。その期間は過去1年の平均とか半年とか3ヶ月とか、結構割れますので、その場合の詳細は貴社の規則集でお確かめになるのが良いと思いますよ。

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  • 有給休暇付与日数に勤務時間は関係ありません。週5日勤務であれば通常の労働者と同じ日数で有給休暇の付与があります。有給休暇とは会社から与えられるものではなく法律で労働者の権利として保障されているものです。 会社から労働者へ有給休暇が何日あるという義務はないので会社で定められた申請方法で労働者から申請して休みをとってください。 もし有給休暇はない、認めないなどいわれたらその時点で法律違反になります。

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