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有給休暇についての質問です。 給与明細に "有給残 5" と記載されているのですが、これは私が使える有給休暇の日数という…

有給休暇についての質問です。 給与明細に "有給残 5" と記載されているのですが、これは私が使える有給休暇の日数という認識で合ってると思いますか?週2~3日ほどしか働いてないアルバイトなので、本当に有給を使えるのか疑問で質問させていたたきました。有識者の方、教えていただけると嬉しいです!

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf (厚労省HPより) 週3日で半年勤務なら有給は5日付与となります。 給与明細に記載されているなら、まず使用は可能です。 (付与しないなら記載はしません) 念の為に、バイト先で確認すれば、確実です。

  • そうですよー ただ、有休は働ける日数しか使えませんし 普通に働くのに比べて日給は60%前後になります

  • アルバイトであれパートであれ、週1日以上(週で勤務日数が決まっていない場合は、年間48日以上)勤務する人は、法的に自動で有給が付きます。 ですので、5日有給が使えるというわけです。 有給は採用されてから6ヶ月後、1年半後、2年半後…と、毎年つきます。 ただし、有給がつくまでの1年間(最初は6ヶ月間)に、勤務すべき日数の8割以上出勤していなければ、つきません。 厚労省サイトのリンクを貼ります。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

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  • 一般的には、あなたが使える有給休暇の日数という意味です。 給与明細の記載方法は法律には何のルールもありませんし、 ひな形にしてる紙と、印刷物の内容が適合してる補償もないので、 一応はちゃんと勤務先に聞かないと正確なことは言えませんけど。 十中八九、有給休暇使える日数のことだと思いますよ。 有給休暇は、たくさん働いてる人はたくさん、少ない人は少なくもらえる 比例付与というのが法律の最低限の有給休暇日数のルールです。 法律なので、労働者ならだれでも条件を満たせばもらえます。 週1の人でも、条件満たせばもらえるものなので、あなたがもらえていても不思議はありません。 もらえる日数なんかは、有給休暇の比例付与で検索して、自分の働き方と合わせて、推測してみてください。

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