おおまかに言えば、労働局は労働者と会社のトラブルに対応し、監督署は会社の労基法違反に対応する機関です。 なので会社との個人的なトラブルは労働局。 サービス残業や未払いなどの労働者全体のトラブルは監督署となります。
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相談は各労基署でも可能です。ただそうした場合あっせんに移行することが多いんですが、この事務局は都道府県労働局にしかありません。そのため二度手間にならないよう労働局を勧められたのだと思います。
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労基署も相談には乗ってくれます。 ただ、労基署が強制力(逮捕、送致等)を持つのは、労基法違反、最低賃金法違反、労働安全衛生法違反だけです(労基法102条より、労基署の監督官は司法警察員としての権限がある)。 これに対しパワハラは原則民事ですし、またたとえ刑事事件(犯罪)になったとしても、それは労基署ではなく警察署が対応します(暴行、傷害、強要、痴漢等はすべて警察) まとめると、そのパワハラが犯罪であれば警察署に対する被害届や告訴、 そうでなければ弁護士などをつけての民事訴訟となります。
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はい。 労働基準監督署の建物内に総合労働相談コーナーがあります。 「職場のトラブルに関するご相談や、解決のための情報提供をワンストップで行っています。」と厚労省のWEBページにあります。
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