解決済み
国家公安委員は、警察法第7条において、『任命前五年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のない者』のうちから『内閣総理大臣が両議院の同意を得て』任命すると定められています。 都道府県公安委員の場合も同様であり、任命は都道府県知事が都道府県議会の同意等を得てすることと定められています。 ただし、実際の人選については警察庁・都道府県警察に一任されており、「同意を得て」というのが形骸化し、人選についてほとんど議論されることなく、おざなりな審議で可決されているというのが現状にあります。 そのため、「同意を得て任命する」というのが「国会・議会のお墨付きを得た」というように利用され、警察を民主的に管理するという公安委員会制度の趣旨が有名無実化しているとの指摘もあります。
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