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特定技能所属機関 支援責任者・担当者 このことについて質問させていただきます。

特定技能所属機関 支援責任者・担当者 このことについて質問させていただきます。特定技能を自社支援で受け入れる場合、自社で支援責任者・担当者を設置することが必要かと思います。この場合、直属の上司等の指揮命令ライン上にいる人にやらせないこととなっているかと思います。 〇質問1 個人経営の会社等(例えば、夫が社長、妻が事務)の場合、支援の独立性が維持できず、特定技能所属機関としての適格性が難しいと思います。しかし、一方で、以前に外国人(例えば、技能実習等)を雇用した場合、中長期在留者の雇用・管理の経験があり、適格性を満たしていることとなってしまいます。このような場合、この2つの兼ね合い(どう解釈すれば矛盾がない?)がよくわかりません。 〇質問2 また、上の内容から少しズレますが、過去に外国人の雇用実績が無い場合であっても、同程度に支援を実施できると認められる場合というのが、条件としてあると思います。←この内容が抽象的であり、自分で調べても理解できなかったため、ご回答いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①まず支援の独立性が維持できないので、所属機関としての適格性がない訳ではありません。個人経営の場合には中立性が確保できないので支援機関にお願いすることになります。 個人経営の場合でも正社員(平社員)がいる場合は可能です。(別途要件を満たす場合) 下記の条件がなれない条件です。 受入れ企業の代表取締役 外国人が所属する部署を監督する長(例:特定技能外国人が製造課の部署で働いている場合の製造部長にあたる人) 受入れ企業の役員の配偶者 受入れ企業の役員の親族 受入れ企業の役員と生活上密接な関係である人 これ以外の方がいるなら自社支援ができいない場合は支援機関を利用することになります。 ②例えば監理団体で実習生管理をして相談等にのっていた実績があることや、留学生を受け入れてた学校の相談員等、外国人の支援や相談して相談に係る業務実績があることです。

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