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会社へ育休申請後に、早期退職制度を利用した退職検討(依頼)を受けました。 下記時系列 ①2024年1月

会社へ育休申請後に、早期退職制度を利用した退職検討(依頼)を受けました。 下記時系列 ①2024年1月上司に育休取得の検討を告げる(3ヶ月や半年等まとまった育休を検討しており、時期も7月か1 0月から開始で検討しているが、まだ確定ではないと伝え済み) ②4月 上司より育休について期間等考えが決まったら伝えてねと言われGW明け後には伝えると告げ、上司承諾。 ③GW明け 上司に7月から3月末までの育休取得の旨を告げる ④5月中下旬 社内の育休申請を行い、上司+人事含めた育休についての説明や今後の申請等の説明を受ける ⑤役員面談 上記④の後に、役員に呼ばれ早期退職制度を利用した9月末での退職検討(依頼)を告げられる。言い方としては『検討』だが、「私がこの依頼に対して拒否をした場合は?」と言う質問に対し、「会社の状況や、あなた(私のこと)と会社が水が合わなく、それば難しいと思う。」という濁した返答でした。 会社規模は3,000人以上の大手企業となります。また過去に会社に損失を与えるようなトラブル等は起こしておりません。他の方との考え方の違いによる、意見の言い合い(喧嘩ではない)程度ならございます。 会社の経営状況としては、良い状況とは言えません。 質問 ①育休申請中の早期退職制度を利用した退職検討依頼を受けたのですが、私は拒否することは出来るのでしょうか? ②育休(7月から3月末まで申請済み)に対して、会社が早期退職制度を利用した退職検討依頼を育休申請をした期間と被せてくることに対して疑問がございます。 捉え方によっては、育休するなら退職検討して欲しいと言われているように感じる人もいると思います。これは普通のことなのでしょうか? ③役員は育休について期間等把握してはいるものの、早期退職制度を利用しつつ、育休取得が出来るのか確認すると言うことでした。しかし、育休の話は早期退職の話以前に、会社へ伝えており申請もしております。そのため、育休から復帰後に早期退職制度がまだ実施されてるのであればという前提の話が普通かと思いますが、いかがなものなのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 1)断れます。 2)早期退職制度は、常設と経営危機に直面して長くて3カ月の期間限定の制度とがあります。育休するというのは復帰を前提とした利用ですので、復帰時に前者をせまるというのは、尋常ではないです。 3)文脈から何を質問されたいのか読み取れませんでした。口頭で断ってもなおせまられるなら、書面で依頼文言を要求されてください。書面に残せないなら、依頼しなかった、聞かなかったで面談終了させるといいです。 それほどの事業規模で、有報提出会社、男性育休利用促進&率開示義務会社でしょうか。くるみんといった認定受けているなら、労基署の上部組織、労働局「雇用環境均等」と名のつくセクションに相談されることも検討ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/support_01/rouduoshanokata.html

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  • ①拒否することは出来るのでしょうか? できます。 ②育休するなら退職検討して欲しい。これは普通のことなのでしょうか? 順法ではありませんがありうることです、特に経営状況が悪ければ。 ③育休から復帰後に早期退職制度がまだ実施されてるのであれば、いかがなものなのでしょうか? この答えは以下に書きます。 ①~③を検討できる情報が不足しています。 早期退職制度の募集要件にあなたが合致しているのでしょうか? 合致しているとしても「応募は従業員の任意」のはずです。 もし「応募を強要」するならそれは「退職勧奨」です。 「退職勧奨」も「合意」が必要なので「合意を強要」するならそれは「解雇」です。 「労働法が定める解雇要件」を満たしていなければ不当解雇です。 書かれた文章から、会社側はあなたに「退職勧奨」をしているように見受けます。 イヤなら「早期退職はしません」と言ってください。 想像ですが、経営が良くないところに、あなたが育休申請をしました。 会社としては、あなたの代替人件費が掛かる、後追いで育休申請が出ることが経営上容認できないと判断した可能性があります。 お大事にしてください!

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    1人が参考になると回答しました

  • ① あくまでも依頼である以上、拒否するかどうかは主様の自由という事だと思います。 ② それぞれの会社の事情もあると思いますので、分かりません。 ③ これも、会社の内情、経営状態、主様の評価いずれも分かりませんので、回答のしようが無い感じです。 上記の通りですが、これが育児休暇を取得したことを理由にした退職の勧奨であれば、不当なものと考えられます。 しかし、会社の経営状態等から、早期退職者を募っており、その基準に主様が当てはまっているだけであれば、不当とまでは言えない可能性もあります。 まずは、匿名で労働局 雇用環境・均等課(室)に相談をして見てはいかがですか?

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