一昨年の11月が初回付与で付与日数は10日です。付与条件は半年間の所定労働日数に対する出勤率が8割以上であることだけです。 去年の11月が2回目の付与で、付与日数は11日です。繰り越し分と合わせて残日数は21日となります。 今年の11月に3回目の付与で、付与日数は12日です。この時初回付与の10日は2年経過により消滅しますので、それまでに10日を消化しておかないともったいないです。 付与の前倒しは構いませんが、定められた日現在で定められた日数未満の付与とすることはできません。 よって去年の11月の付与日現在で21日の付与がされていますが、これは法律の定めなので、会社がこの日数未満の付与しか行わないと言っても法律により付与されます・
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