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パートで1日8時間労働週5日勤務で6か月後有給休暇が7日でした。以前のパート先は週5日だと10日でした。減ることはあるのでしょうか。以前は週5日で5時間勤務、6か月経つまでは公休日意外のお休みした日は欠勤となり、6か月後に有給休暇が10日でした。 今回、別の会社のパートで、週5日で8時間勤務 、公休日以外にお休みした日は欠勤となり、6か月後に有給休暇が7日でした。 会社の方に聞いてみたところ、勤務時間数で有給休暇の日数が決まるということでした。 会社によって、有給休暇の日数の出し方が違うのでしょうか。今までお仕事してきて、勤務時間数で有給休暇の日数を決めている会社は初めてで…。 どなたか、詳しくご存知の方がいらっしゃいましたら、是非教えていただきたいです。 宜しくお願い致します。
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週30時間以上尚且つ出勤率が8割なら10日分付与しないと違法です。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
普通は有給に勤務時間は関係ないです 日数での計算です 一応週4でも週の労働時間が30時間を超えたら週5と同じ有給付与されるとかでは使われますが
週5勤務で勤務時間が短い(8時間未満)の場合も有給は10日で有給1日の時間が元の勤務時間と同じになり短くなります。 同じ週5勤務でも 4時間勤務の人の有給は4時間を10日 8時間勤務の人の有給は8時間を10日 という感じです。 有給は1週間当たりの勤務日数と勤続期間で最低何日以上与えないといけないというのが法律で決まっています。 それを超えて与える分には福利厚生なので法律上問題はありませんが、少ないのは違法です。 週5勤務を半年した場合に与えなければならない有給は10日です。 4時間勤務の人は10日で8時間勤務の人は12日とかで差をつける分には問題ないのですが、7日など少ないのは違法です。
週5勤務の場合、半年経過後に10日間は付与されます。それ以下だと労働基準法違反の犯罪行為をされているということになります。 有給休暇の日数は法律で決まっていますので、会社が自由に決めるものではありません。法律の日数以上なら自由に決めて構いません。 そして付与された日数は、全て消費できます。消費を阻止・妨害することも労働基準法違反ですので覚えておいてください。
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