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発達障害者に対する部署異動の辞令に関しての質問なのですが、 もとは経理職で採用された者が、発達障害判明のため、現場…

発達障害者に対する部署異動の辞令に関しての質問なのですが、 もとは経理職で採用された者が、発達障害判明のため、現場での単純作業労働への異動辞令が出された場合、言語理解IQ120あり、十分な知的能力があるにも関わらず、単純労働指示というのは、 人事部としては、合理的配慮義務を果たしていると言えるのでしょうか? 知的能力があるのなら、それを生かせるように配慮するのが合理的配慮だと考えているのですが、法的にはいかがなものでしょうか?

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1人がこの質問に共感しました

回答(6件)

  • 仕事をこなせると言うのは、局面の仕事と言う意味もありますが、周囲との調和と言う物も含まれるのでは。 例えば、仕事は人一倍できているが、ずる休みが多いとか、仕事中に居なくなってしまうのでは、周囲は困ります。 会社としては、120無くても、きちっと指示に従える人の方が良くなります。 それに何より、移動なんて幾らでもあることです。

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  • なりません。 今の仕事できてますか?

    2人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 知的労働に適性がないと判断されたから単純作業労働に回されたのでは… 十分合理的な理由ですし、厳しい肉体労働ではなく単純作業労働なのですから配慮もされているでしょう 法的にも問題ないです

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    2人が参考になると回答しました

  • 「言語理解IQ120あり、十分な知的能力がある」としてますが、総合的なIQだけで「十分な知的能力がある」とは言えず、ましてや経理に適正があり業務ができる能力があると言えないので、IQ120でも「現場での単純作業労働への異動」に問題はないですね。

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