教えて!しごとの先生
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とあるクリニックを経営しています。 この度、とある法律事務所から電話があり、受付のAさんが、様々なストレスから、今日…

とあるクリニックを経営しています。 この度、とある法律事務所から電話があり、受付のAさんが、様々なストレスから、今日付けで退職したい、との連絡があり、FAXが送られてきました。民法上では、もう退職となる、みたいなことが書かれていましたが、こういう場合、先方の訴えを全て飲む、つまり、退職決定、となってしまうのでしょうか? 急に辞めるとなるとさすがにこちらも困るため、それに対する損害の補償を逆にこちらが主張する、ということには、こういう場合ならないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご存知かと思いますが、2週間前に退職の意向を示せば問題ありませんが即日の退職は問題となります。 会社側から損害賠償請求をすることは可能ですが、実際の損害との因果関係の立証責任は原告側にあります。違約金などの契約がない限り、損害賠償を勝ち取るにはかなりハードルは高いです。

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