解決済み
トラックドライバーの労働基準 1ヵ月の拘束時間は原則として293時間を超えることはできませんが、労使協定を締結した場合には320時間まで延長が可能です。」とあります。【原則】293時間 [法定労働時間]172時間 [時間外+休日労働]99時間 [休憩時間]22時間 【労使協定締結】320時間 [法定労働時間]172時間 [時間外+休日労働]126時間 [休憩時間]22時間 内訳に説明があります。しかし、どういった「根拠」に基づいて「99時間、126時間、22時間」この数字が計算されたのか?もしご存知の方がいれば、 教えていただければ幸いです。
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