教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

ドライバー(運転手)の仕事をしています。

ドライバー(運転手)の仕事をしています。会社で決められた休暇が6日で少なく、疲労が溜まってミスなどを起こしているので、有給休暇を申請して休暇を1日増やそうとしたのですが、繁忙期で時期を2ヶ月後にされました。時期変更権で 時期変更権を使用されたらどうする事も出来ないのでしょうか

24閲覧

回答(1件)

  • 繁忙期で時期を2ヶ月後にされました。時期変更権で 時期変更権を使用されたらどうする事も出来ないのでしょうか 繁忙期のみを理由に時季変更権は行使できません。 あなたの代わりになる人をどれだけ探したか、の努力が必要です。 元々人手不足で、そもそもそんな人がいないというのであれば、時季変更権を 行使する権利すらありません。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

ドライバー(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

運転手(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる