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年度の途中で退職する際の社会保険について教えて下さい。 5月末に退職予定です。5月までの支給額は約190万円です。

年度の途中で退職する際の社会保険について教えて下さい。 5月末に退職予定です。5月までの支給額は約190万円です。その後は年内は失業手当を受け取りながらパートタイムの仕事を探すつもりです。 そこで今後のことなのですが、 ①今年は12月まで健康保険と国民年金は自分で払わないといけませんか?夫の扶養に入れませんか? ②もし年末までに少しアルバイトをした場合(失業手当の支給要件内で)確定申告時に10〜20万円でもその申告を今の勤務先の申告と合わせてしないといけませんか? ③再就職手当をもらうのに、最初の7日以降、待機の3ヶ月以内に再就職決めても貰えますか? ④雇用保険は最初の会社が18年、関連会社に移籍して2年です。空白期間は無いのでこの場合は被保険者年数は20年で良いですか? 以上宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①雇用保険をもらう場合は国保になります。 一応健康保険の扶養条件は、直近3カ月の月の収入が108333円以下でこの状態が1年以上続く場合です。 雇用保険が収入を超える。 1年以内に就職する。 ②併せて確定申告が必要です。 ③もらえます。 ④よいとおもいます。

  • 勘違いされているようですが、 (a)「雇用保険の被保険者期間」 「基本手当(失業給付金)」等、 「雇用保険の給付金制度」の受給資格の有無の判断に使用します。 (b)「雇用保険の算定基礎期間」 「基本手当(失業給付金)」の 「所定給付日数」の判断に使用します。 (※) 「雇用保険の被保険者であった期間」という 表現になっている場合もあります。 注意点は、 「育児休業給付金」や「介護休業給付金」等、 「雇用保険の給付金」を受給した期間は、 「算定基礎期間」から引かれることになります。 したがって、 貴方の質問の「④」については、 微妙な表現ですね。 >>被保険者年数は20年で良いですか? 「被保険者期間」のことを質問しているのか、 「算定基礎期間」のことについて質問しているのか、 判断が出来ません。 また、 退職しているので、 (仮に、「育児休業給付金」や「介護休業給付金」等を 受給していない場合) 「退職日」が起点となって、 「被保険者期間」をカウントすることになります。 また、 「算定基礎期間」は単純に「総期間」となります。

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  • 「①今年は12月まで健康保険と国民年金は自分で払わないといけませんか?夫の扶養に入れませんか?」 12月というのがどういう意味のことか分かりませんが、1年の終わりという意味の12月なら関係ありません。被扶養者の条件は今後一年間の収入見込みで見るからです。 基本手当(失業手当ではありません)を受給している間は被扶養者にはなれないので、国民年金、国民健康保険に加入することが必要です。基本手当の受給が終了してからはご主人の被扶養者になることができます。なお基本手当日額3611円以下であれば受給中も被扶養者になることができます。 「②もし年末までに少しアルバイトをした場合(失業手当の支給要件内で)確定申告時に10〜20万円でもその申告を今の勤務先の申告と合わせてしないといけませんか?」 20万円以下であれば不要です。20万円を超える場合は確定申告が必要です。 (アルバイト先に今回退職した会社の源泉徴収票を提出して、アルバイト先で年末調整をする場合は不要です) 「③再就職手当をもらうのに、最初の7日以降、待機の3ヶ月以内に再就職決めても貰えますか?」 待期(期間)とは最初の7日間を言います。その後は給付制限期間であり 、3か月ではなく2か月に変わっています。給付制限期間の最初の1か月については、ハローワークの紹介か職業紹介事業者の紹介による就職でなければ再就職手当の対象にはなりません。2か月目についてはそのような制限はありません。 「④雇用保険は最初の会社が18年、関連会社に移籍して2年です。空白期間は無いのでこの場合は被保険者年数は20年で良いですか?」 はい。 20年以上なら所定給付日数が変わりますが、これは年単位のざっくりした計算ではなく、まる20年に一日でも欠けたら20年以上にはならないという日単位の計算ですので注意。

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