計画有給と言う認められた制度があります。 これは、労働者の自由に使用できる日数を5日間残しておけば、その他は会社が指定した日に取得させる事が可能な制度です。
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最低でも5日間は会社側が時期を指定して労働者に有給を使用させる義務があります。 また労使協定によっては、労働者に最低5日間自由に使える有給を残せば、残りは全て会社側が時期を指定して使用させることも可能です。
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