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会社が有給休暇義務化を守っていません。 私は小売店で店長をしています。 有給休暇取得5日義務化に伴い、スタッフに必ず5日取るようにさせております。もちろん私もです。昨年社長から呼び出され売上悪いのになんで社員に有給を取らすんだと怒られました。 もちろん売上については改善して取り組むようにしますが、有給5日義務化は罰則があるので取らせないといけないのではと意見しました。 しかし社長からはそんなことよりも売上を上げろと一蹴され、その後有給を申請することができなくなりました。 これは社長が間違っておりますか?
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間違ってます。ただ、社長さんが何歳かわかりませんが、社長さんの時代は、有給はほとんど手をつけない人の方が圧倒的だったかも知れません。 そうなると、「義務」がよくわかってないかも。 今は、ちゃんと有給を与えないと、罰則があり、ペナルティーとして、会社は一人あたり30万の罰則金を払う事になると、具体的な事を言ってみてはどうでしょう?
社長が間違いです。 大体労働基準法を守れ無い会社は経営能力はありません! 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
もちろんです。(労働基準法第39条第7項) しかし、社長の指示に従って部下に有給休暇をとらせなかった場合、真っ先に罪に問われるのは使用者(あなた)です。 社長も共同正犯で罪に問われますが、あなたが「私はとらせようとしたけど、社長がとらせるなと言ったのです」と抗弁しても通用しません。
「年休5日義務化」は、一人に月30万円以下の罰金刑ですが それ以前に、会社は時期変更権を行使して所得時期の変更を行えますが 年休の拒否(取らせない)事の方が重い違法行為で 6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金刑になります 労働関係の場合、即座に訴追されるわけでは無く 労基署からの調査・指導があり、指導に従わなければ訴追される形なので 指導がきたときに、それ以降の年休所得を確約すれば罰金を免れる 的に考えているのだと思われます ですが、従業員の誰かが年休を否定されている事について通告すると 調査が入り、それ以降年休を所得させなければ訴追されます 「労基署に駆け込む知恵のある従業員はいない」 みたいに考える事業主もいますから、その手の事業主なのだと思います 訴追され、罰金刑が科されますと官報で事業所名が公表されますから 社会的信用を失う事になるので経営に大ダメージになるのですけどね また、今はSNSの時代ですから、ネガティブな情報は即座に拡散されます 「年休を所得させず5日の消費義務も果たさないブラック」と拡散されると 2025年問題から、労働力が減少の一途を辿りますから 必要な従業員の確保も難しくなります 「これは社長が間違っておりますか?」と言うよりも 間違っている事は当然として、経営センスが無いのだと思います
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