解決済み
入ります。週5なら入職半年目で10日が付与されますが、雇用者は10日以上を保有する人に付いて、年間5日を取得させなければいけない事になってますからね。 そして勿論、有機取得時に支給される賃金は、午前中分ですね。 なお、これは労働者に義務を課す規定ではなく、雇用者に課す規定ですので、労働者には義務も罰則も有りませんので、そこはご安心下さい。
市役所のパートってことは、会計年度任用職員でしょうか? 公務員は義務化の対象ではありません。 会計年度任用職員も公務員扱いになるので、義務化の対象ではありません。
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