解決済み
「会社としては禁止したい行為だけどスキームが巧妙で、社員を処分して地位確認訴訟をされたら『禁止できない』という判決が出かねない」ような事態があったとしたら、具体的に以下のようなことがあったら経営陣としては自分たちが折れる判断をするケースの方が多いでしょうか? ・とある会社では副業・兼業が禁止されていた ・ある社員は、週末にボクシングジムの指導に入ったり、スタッフをやって報酬を受け取っていた ・ある時、それを見つけた会社が社員を呼び出して事実確認をしたら「指導やスタッフをやる条件で自分と家族の月謝を免除してもらっている」と主張 ・毎月受け取ったと思われる金額は月謝分相応 こういう場合、もし会社として禁止したいとして地位確認を起こされて会社が負けたら今後このスキームでのマネタイズを禁止する根拠を失うでしょうか? また「報酬を受け取る」ことを禁止事項とするならば、上記の例でしたら「スタッフや指導に入る条件で最初から本人と家族の月謝を口座から引き落とさない」という形をとるならば会社はそこまでは禁止できないでしょうか?
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>・ある社員は、週末にボクシングジムの指導に入ったり、 >スタッフをやって報酬を受け取っていた これは副業でしょう、報酬を貰う貰わないには関係ありません。 >「指導やスタッフをやる条件で自分と家族の月謝を免除して・・・・ そのようなことは会社には関係ないことです、会社は副業を禁止しています、それを分かって副業しているということは就業規則違反となります。 副業禁止の理由は色々とありますが、副業していたら本来の会社の業務遂行に支障があるからです。 午後5時半に帰社し7時から居酒屋などで副業したら、帰宅は遅くなり疲れもあります、これでは明日の仕事に影響するということです。
そもそも、副業や兼業は法律で禁止されていません。 就業規則で禁止している企業も多いですが、就業規則は法律を超えて罰則等を与えてはならないので、本業に支障がなく、機密漏洩等のリスクがないのであれば、そもそも処分の対象にすら出来ません。 従って、質問にある条件であれば、会社は何も出来ないと考えられます。 ただ、そもそも質問の条件はおかしいですよ。 月謝は社員からジムへ支払いますよね。これを免除する代わりに月謝相当分の指導やスタッフ業務を報酬なしでやるというのなら分かります。 報酬を得ていて、さらに月謝も免除されているのなら、事実上ジムから報酬の二重払いになるのでは?
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