解決済み
出産手当金について 現在第一子妊娠中です。 出産予定日は2021年10月12日 産休は9月1日から 体調不良により2月からお休みしています。(診断書あり) 2月 6日間出勤、それ以外は有給休暇 3月 16日間出勤、6日間有給、1日欠勤 4月〜8月 欠勤 となる予定です。 会社の規定で6ヶ月以内の欠勤は会社から給料が支給されます。(ボーナスは減額) 有休とは違い事前に支給されていた交通費は差し引かれていて、勤務日数欄には記載がありません。 この場合、出産手当金は2月〜8月分の計算となるのでしょうか。それとも欠勤期間は含まれず、10月〜3月となるのでしょうか。 詳しい方教えてください。
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「出産手当金」は、 「過去12か月の標準報酬月額」を使用して算出されるので、 直前の欠勤等は大きな影響はありません。 ただ、 >>3月 16日間出勤、6日間有給、1日欠勤無関係です。 このような記載があるので、 給与が「毎月末日締め、翌月支給」の場合、 9月分の「1か月分の標準報酬月額」が 影響を受けることになるでしょう。・・・① 主様の場合、 「令和2年10月分~令和3年9月分」の各月の標準報酬月額が 「出産手当金」の算出に使用されるということです。 (※) 「定時改定」のみであれば、 令和2年4月、5月、6月の給与支給額の平均金額が、 「報酬月額」となり、 対応する「標準報酬月額」が決定されています。 要は、 令和2年4月、5月、6月の給与支給額の平均金額に 影響を受けることになります。・・・② ①:1か月分 ②:11か月分 「合計:12か月分」で「出産手当金」を算出する。
>この場合、出産手当金は2月〜8月分の計算となるのでしょうか。それとも欠勤期間は含まれず、10月〜3月となるのでしょうか。 出産手当金の額は、健康保険の標準報酬月額の30分の1が標準報酬日額となり、その日額の67%が出産手当金として支給されます。 標準報酬月額というのは、4月〜6月の賃金で算定されて決定され、同年9月から算定されます。 4月〜6月欠勤であれば、すべての月の賃金支払基礎日数が17日未満の場合、従前の月額を使用する等の例外があります。 なお、6ヶ月間の賃金で算定するのは、雇用保険法の育児休業給付です。
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