有給休暇の日数は、労働基準監督署に確認をしてください。恐らく、労働契約で、週の所定労働日数が5日以上、又は週の所定労働時間が30時間以上、いずれかの場合は、半年後に10日だと思います。後は11日、12日、14日と思います。必ず、労働契約書を持って、労働基準監督署で確認をしてください。 有給休暇が使用できるのは5日間だけと言ったのは誰でしょうか? 法律改正で、年間10日以上有給休暇を付与された労働者が、付与後1年間の間に5日間を使用しなければ事業者は罰を受けます。法が施行された後ですから、監督署の監査が入るとか、労働者が労働基準監督署に申告などされれば、会社は罰金を支払う事となります。これを会社が気にして5日を使用させるが、それ以外に使用されては困るから、5日間のみ使用可能と言っていることが多くあります。有給休暇の一斉付与の制度を利用していることも考えられますが、労働者の入社年数で付与日数が変わりますから、数日を年末年始などの休みとして使用する事は考えられますが、労働者が使用できる5日間だけを残す事は考えにくいと思います。この事は、就業規則に定めてあると思いますから確認して下さい。
業務服務規程・福利厚生については会社それぞれで独自に決められています。 職場によって労働時間や週休も違うので、一律にはなりません。 年休ではありませんが、私が知っている会社では初任給(約18万円)を退職時に返金(退職月の給与から天引き)させられる所がありました。
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