教えて!しごとの先生
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国家公務員で、

国家公務員で、精神的ストレスから仕事に行けてないのですが、 (症状としては、仕事に行くと嘔吐、動悸、軽い過呼吸) 病院の領収書があれば、 特別休暇になる。と言われました。 コロナ疑いがあれば特別休暇とれるというのは 聞いたことがあるのですが、 私が休んでる理由だと、 なぜ、特別休暇に当てはまるのかが分からないです。もしかして、コロナだと思われているのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    特別休暇ではなく、病気休暇ですね。また、連続する8日以上の病気休暇を取る場合や過去1ヵ月間に5日以上の病気休暇を取得していた場合は領収書では足りず、診断書が必要です。

  • 少し休んだ方が良いですね。公務員共済の制度を調べて、傷病手当金の支給申請をすると6か月間は、給与の6 割は出ると思います。公務員だからもっと手厚いかな。傷病欠勤扱いで、共済から手当金が出る仕組みでしょう。

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