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一級建築士の問題です。教えてください 法規です。 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれですか。

一級建築士の問題です。教えてください 法規です。 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれですか。_ 1.木造、延べ面積400㎡、地上2階建ての共同住宅を新築する場合においては、当該建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、指定確認検査機関が安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。 2.地上3階建ての百貨店(3階における当該用途に供する部分の床面積の合計が1,600㎡のもの)の大規模の修繕の工事で、避難施設等に関する工事の施工中において建築物を使用する場合においては、当該建築主は、仮使用の認定に加え、あらかじめ、工事の施工中における建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。 3.延べ面積1,000㎡、地上4階建ての事務所の敷地、構造及び昇降機以外の建築設備については、当該所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員若しくは建築設備等検査員にその状況を調査又は検査をさせてその結果を特定行政庁に報告する必要はない。 4.建築物の用途の変更についての確認済証の交付を指定確認検査機関から受けた場合においては、当該建築主は、建築物の用途の変更に係る工事が完了したときは、当該指定確認検査機関に届け出なければならない。

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    解答は「4」です。 1. 法7条の6 1項二号、法6条1項一号 ⚪ 2. 法7条の6 1項、法90条の3、令147条の2一号 ⚪ 3. 法12条1項、令16条1項及び2項、令14条の2 ⚪ 4. 法87条1項、法7条1項 用途変更の工事が完了したときは建築主事に届け出る。(確認済証の交付を指定確認検査機関で受けた時でも) ×

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