解決済み
業務用食品(給食)の卸売業のものです。 期待する回答は、公的な問い合わせ先又は、問い合わせた結果やそれにしたがって対応されている内容です。 例えば冷凍食品でケースの中に100個入っているコロッケを10個バラで取り出して学校や病院に販売する際、その袋などに一括表示(食品表示法の定める)をしなければならないのでしょうか? 製造メーカーによっては「これはバラ売りは出来ません」と記載されている場合もあります。 しかし、学校給食の多くは必要な分を納入させると言う悪しき習慣があり(個人意見)それに対応するならば小分け販売に関するルール、法律に従う必要があると思います。 多くの食品卸問屋はケースやパックを開封して個数納品する場面に遭遇しているはずです。もしくは常に行っています。 今回の表示法改定によってこのような作業に新たな対応が必要になるのかが知りたいです。
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こちらのQ&Aが該当していると理解しております。 ご質問の解釈が違っている場合は指摘ください。 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/qa/btob_01/#a17 問17 業務用加工食品の表示は、どこにすればよいのですか。 答 1.業者間取引では、容器・包装に限らず、 送り状、納品書等又は規格書等に表示することができます。 ~以下省略します 学校給食会向けであれば、 メーカーが規格書を提出させられていると思います。 通常は、必要な表示内容や画像が 規格書に入力・添付されている形式になっているはずです。 (自治体により指定書式で項目不足の場合は別添等で対応する) 卸の法的な役割は、以下の2点が考えられます。 *規格書による表示内容が確実に提出済みである事の確認 *納品時毎に資材がどの規格書に対応しているのか判るよう確実に伝達
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