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ダイソーの有給休暇についてです。 年に5日は有給休暇を取らないといけないと決まりましたよね。有給休暇を取りたくて申請し…

ダイソーの有給休暇についてです。 年に5日は有給休暇を取らないといけないと決まりましたよね。有給休暇を取りたくて申請して良いか上に聞いた所、休暇を取る日に自分のかわりにシフトに入ってくれる交替の人を探さないといけないと言われました。 交替をお願いしてまで有給休暇を取らないといけないというやり方が初めてなのですが、有給休暇は普通に休めないものなのでしょうか? 交替しないと有給は使えないって会社は沢山あるのでしょうか? こういったことあまり知らないので教えて下さい。 宜しくお願いします。

補足

追記。 因みにシフトは固定シフトになります。 一度この曜日は出勤てなると変更する事は滅多にありません。 自分の出勤のところを有給取るには交替を探すのは絶対なのかなって疑問に思いました。 回答者様、ありがとうございます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    結論から言えば貴方が探す必要は有りません。貴方が行う義務は時季の指定のみです。貴方もご存知と思いますが会社に有給の拒否権は一部を除き有りません。よって変わりを探さなかった事を理由に拒否する事は出来ません。仮に就業規則に変わりは当人が探すと定められていても無効です。上司には変わりは会社に探す法的義務が有るので探すつもりはない旨伝え有給申請しましょう。後は上司が喚きまくっても時季指定日に堂々と休むだけです。

    1人が参考になると回答しました

  • シフト決定後に出勤となってる日を有給として休みたいということでしょうか? シフト制の場合、その日の必要人数で出勤や休みが決められます。 まあ、こういう場合社員が補充人員の手配するものではありますが、出勤日に休む事がわかってるならば誰か変わりの人を確保してといわれるシフト制の会社も多いようです。 有給は勤務日に取るものですが、休み固定の会社ならば勤務日に有給となるのですが、シフト制の場合は決定シフトが出る前に有給も含めた休みを申請して取ります。 決定前では勤務日わからないと思うでしょうが、会社指定の公休日数以外は勤務日で有給と出来る日と考えてください。 有給の申請の仕方確認してみてください。

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