解決済み
年間休日が少ない会社に、休みを増やして貰えるように改善してもらうにはどうしたらいいでしょうか? 20代女性です。 私が現在勤めている会社は、年間休日が105日以下です。 職種としては観光地でのサービス業ですが、私の部署の仕事は繁忙期や閑散期が関係ない部署です。(接客業務ではなく、クリエイティブ系の業務をしています) なので普通に祝日等にお休み頂いても問題ない筈です。 しかし会社は数年前に経営が傾いてから、「今大変な時期だから」と、年間休日を極端に減らしました (年末年始も含め、祝日が無くなる) ですが、ある程度経営が回復してからも年間休日はそのまま据え置きにしています。 私の部署は繁忙期や閑散期等が関係ない部署と先程書きましたが、他部署以上に休みを貰えず、次から次へとひたすら業務が与えられています。 年末年始やお盆位は会社側からちゃんとお休みを頂きたいです。 そしてその趣旨を上司にお伝えしようと思っているのですが。 "休みたいなら有給を使えばいい"と言われるのは目に見えています。 転職も考えていますが、その前に年末年始やお盆の休み分だけでも増やして欲しいという趣旨の労働改善申請を、上司にしようと思っています。 その時どのような主張なら上司に少しでも考えてもらえるのか、少し皆さん知恵を貸して頂きたいです。 自分でも無理を言っているのは承知なのですが…よろしくお願い致します。
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改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください
年間休日が105日以下って少ないですか? 週1日の休みの人に言わせると、1週間に2回も休めてうらやましいと思われるでしょう。 私が新卒で入社した会社が求人票には週休2日制でしたが、研修が終わると週1回の休みしかありませんでした。 法律では週1回の公休があれば問題ないので、ハードルは高いですね。
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