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週3日20時間以上又は月々88000以上のアルバイトで社会保険に加入し、掛け持ちで委託契約事業でそのアルバイト以上の金額…

週3日20時間以上又は月々88000以上のアルバイトで社会保険に加入し、掛け持ちで委託契約事業でそのアルバイト以上の金額を稼いだとしたら、保険はどうなりますか?あくまでも社会保険が優先され、月々88000程度で抑えれば控除される保険料も安くなるのか、それとも別途掛け持ちで働いていた分も自動的に計算されて社会保険から保険料が高くなったりするのでしょうか。 また、家族を問題なく社会保険の扶養にも入れることはできますでしょうか。 このような働き方の場合のケースでどのようになるのかお聞かせ願いたいです。 よろしくお願いいたします。

補足

A社アルバイトで週20時間以上働きギリギリ社会保険に加入したとして、B社で軽貨物の委託契約でも勤めた場合、どのような影響があるのかを知りたいと考えています。 よろしくお願いします。

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197閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    それぞれの職場で社会保険の加入条件に引っかかった場合は基本的に合算した給与の合計金額(10万+20万なら30万)で社会保険料が決まります。 年金事務所に提出する書類で、【健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届】という書類を出さないと駄目なので注意してください。

  • 委託契約事業ですから、 関係ないですね

    知恵袋ユーザーさん

  • 保険に関しては何もかわらない。 今まで通り、社会保険に入るだけ。 保険料も変わらない。 扶養関連も何も変わらない。

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