文科省は1991年3月22日付け各都道府県 ・ 指定都市教育委員会あて文部省教育助成局通知「在日韓国人など日本国籍を有しない者の公立学校の教員への任用について」(文教地第 80 号)において、任用について次の二つを通達しました。 ②合格した者の職を「任用の期限を附さない常勤講師」とすること。 ③給与その他の待遇は可能な限り教諭との差がなくなるように配慮すること。 2012年に中島智子氏(現在は公益財団法人世界人権問題研究センター)が行った郵送調査への回答では、 回答のあった自治体では給与が教諭と同様の2級を適用していると回答しています。つまり上記の③に沿う形になっているということです。ボーナスについても当然ながら割合は同じです。 個々の自治体についてはその自治体のWebサイトにある俸給表を調べるしかありません。
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