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パートの有給休暇の事で詳しい方宜しくお願い致します。 週に3~4日 1日8時間勤務 勤続年数2年4ヶ月のパートをし…

パートの有給休暇の事で詳しい方宜しくお願い致します。 週に3~4日 1日8時間勤務 勤続年数2年4ヶ月のパートをしております。 パートでも有給休暇を取れるのは知ってますが今まで何となくの暗黙の了解でパートスタッフ全員誰も申請出来ずにいました。 今月同僚が退社する際に「有給休暇申請」を会社に問い合わせした所、渋々会社側も受理してくれました。 退社時だけではなく日常の中で「冠婚葬祭」「体調不良」等で申請出来るはずなのでこれを機に申請出来ればと思っております。 新規openのお店ですのでスタッフ全員同じ日の入社の為2年が過ぎ繰り越しが出来なくなる時期に入ってるのでしょうか? それぞれスタッフの働き方が違うため有給休暇の日数もそれぞれ違うと思うのですが…。 会社に問い合わせても全く返事をもらえません。 自分で調べたのですが私の場合現在の有給休暇残数は下記で合ってますか? 週に3~4日勤務(その週に寄ってまちまち) 1日8時間 勤務年数2年4ヶ月(2016年8月入社) ですが…。 1年目:173日勤務 2年目:170日勤務 しました。 この場合半年目で7日、1年半目で8日で現在トータル15日間の有給休暇が残ってると言う事でしょうか? この日数は取らなければ来年の2月で消滅してしまうと言う事ですか? 詳しい方…。 教えて下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    日数はあってます。 有給休暇の請求権が消滅するのは2年ですから、入社から2年半となる3度目の付与までに、最初に付与された7日分を消化しないと消滅します。入社1年半で付与された分はまだ大丈夫です。 有給休暇は使用者は断ることのできない性質のもので、理由も言わなくていいのです。 時季変更権(この日に休まれたら、お店が開けないくらいに無理な場合に有給休暇を行使する時季をずらしてもらう)だけはありますので、繁忙期等を考慮して計画的に使ってください。出来ればシフトの希望を出すところで「この日は有給休暇で」とするといいですね。 本来有給休暇を使うことで、評価を変更したりと不利益を被ることはない(法律で禁じられている)のですが、いままで使わせなかったところなら、他の理由をでっちあげてでもシフトを減らしたりと不利益待遇をしかねませんので、要注意です。

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