解決済み
ダブルワークでひと月当たりの合計収入が108,333円以上となり、今後も継続して同じか、それ以上の収入が見込める場合は扶養から外れます。 1年間の収入で判断するのは「税制上の扶養」で、「社会保険の扶養」は、年末時点などではなく、今後の見込みで年の途中でも外れます。 どちらも社会保険の加入条件を満たしていなければ、質問者さん自身で国民年金と国民健康保険に加入することになります。
>2つの給与を合わせると ・通勤交通費を含めて、合計で108333円以内なら問題なし ・月額で見て下さい
扶養から出る必要なし。 社会保険も必要なし。 ただし所得税は掛かります。
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