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本日、失業保険の手続きをハローワークで行って来ました。 2月16日に説明会、28日に失業認定日となっているのですが就職…

本日、失業保険の手続きをハローワークで行って来ました。 2月16日に説明会、28日に失業認定日となっているのですが就職が決まるまで週20時間を超えるバイトをしてはいけないという話をききました(ネットで調べました) 出来れば長く続く仕事をじっくり探したいと思っているのですが、時間を持て余してしまうのではと思っています。 そこで質問なのですが失業保険を受けて週20時間を超えないバイトをするのと、失業保険を受けずにがっつりバイトをしながら転職先をハロワや転職サイトで探すのはどちらが良いのでしょうか? その前に失業保険の手続きをしてしまったのですが、今更取り消せますか? 見当外れな事を聞いていたらすいません。 ぜひアドバイスお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    週20時間以上(超えるではありません)のアルバイトは禁止されているわけではなく、それだけやってると一時的にでも就職できているとみなせるから、受給資格が止まるってことです。 週20時間以内ならなんでもいいわけでもありません。一日4時間以上週4日だと週16時間ですがやっぱり就職できているとみなされるはずです。 また、収入の有無は基本的に関係なく、無償のボランティアとして福井県で豪雪で動けなくなった自動車の救助に行くのも労働とみなされるでしょう。 派遣の場合はさらに特殊で派遣元に登録しただけなら何の問題もないですが、いったん派遣就労した後はその派遣元と完全に縁を切らないとずーっと就職できているとみなされるはずです。 つまり、3月末で離職をし、4月11日にハローワークで手続きをして、4月12日に派遣会社Aに登録、4月13日の一日だけ派遣会社Aからの派遣として派遣先Bで派遣就労をし、派遣会社Aに登録したままその後一度も派遣就労をしなくても、4月13日以降はずーっと就職できているのでいわゆる失業手当の支給を受けると不正行為に当たるということになるはずです。 そのように手続き後のアルバイトについては実情などで総合的に見て就職できているかどうかが判断されるので、単純に週20時間未満のアルバイトなら支給を受けながらやっても大丈夫だとはなりません。 なので、アルバイトを始める前に「今度こういうアルバイトをこれくらいの感じでやろうと思ってるんだけど就職していることになりますかね?」なんてふうに具体的にハローワークで聞かなければ知恵袋で「大丈夫ですよ」なんて言える話ではないのです。 具体的に聞かないとハローワークの職員も「週20時間以上のアルバイトはダメ」みたいなテキトーな答えしか返してよこさないでしょう。 アルバイトでも雇用保険の適用になることがあります。週20時間以上というのは雇用保険の被保険者と適用される基本的な要件が週20時間以上の所定労働時間とされているからにすぎません。がっつりアルバイトをすれば雇用保険の適用に基本的になってきますから、おのずと支給を受けながらということはできない、となります。 がっつり就職活動をしてさっさと再就職先を決めるというのが王道でしょう。 支給を受ける手続きは基本的には取り消せません。 取り消しを認めてしまうと不正行為の隠ぺいに使われる可能性があるからではないか、と。 不正をしていてばれそうだから取り消すとか。懲戒免職になる前に依願退職すれば見た目の上では懲戒免職ではなくなるのと一緒でしょう。

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