解決済み
有給休暇を使いたいのですが、使いにくい職場です。 私は一人で事務をやっています。他は営業マンで外出することが多いので、 日中、事務所で一人になることはよくあります。今、家族が病気をしており、定期的に、病院へ通うことになりました。 足が悪く、歩けない状況ですので、送迎が必要です。 そこで、半日だけでも休みたいのですが、このような環境なので、 休みたいと言いにくいです。電話番をしてくれる人がいないからです。 上司に事情を言い、休ませてほしいとお願いするしかないでしょうか? 月2回くらい半日休みたいです。
これまでは、私がいない時は、一番偉い部長が代わりに電話番をしてくれていました。 その部長が退職されて、体制が変わり、このような状況になりました。 前の部長は営業から退いて管理する方だったので、基本社内にいる方でした。 今の部長は営業をやっているので、社内にいないことの方が多いです。
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質問者様が会社の現状を理解し、そして会社が困るということを危惧 される気持ちはよくわかります。 しかしそんなことを言っていたら有給なんていつまでたっても取得で きないですよ。 危惧するのは会社です。それを何とかしようと考えるのも会社です。 労働者はそんなことを考えなくていいんです。法律がそれを示してく れています。労働基準法第39条に年次有給休暇の定めがあります。 労働者は遠慮なく休みたい時に休むと言えばいい、これを「時季指定 権」といいます。これだけで休めるのです。 ただ使用者(会社)には、休まれると会社の正常な運営が出来ない場 合に、別の日に有給を変更させる権利があります。これを「時季変更 権」といいます。しかしこの「時季変更権」は簡単に行使できません。 よほどの事情がない限りです。休まれると会社が倒産するとか、また 休まれる方の代行を必死で探したけど、どうしても代行が見つからな かったという場合です。ただし代行が見つからなかったなかったとし ても、それは会社の責任で労働者が責務を負うものではありせん。 さらに質問者様の場合、有休を取得する理由が「家族の病気」です。 遊びや旅行等の趣味でもありません。「家族の病気」のためという理 由に会社が「時季変更権」を行使することは有り得ませんし、この場 合の「時季変更権」は社会通念上許されるものではありません。 質問者様、堂々と有給を取得して下さいね。休まれる質問者様の代行 は会社が考えます。会社に任せばいいんですよ。心配ご無用。 質問者様、以上ですが参考になれば嬉しく思います。 正しいことが正解であるべき、私はそう思います。
①有給休暇を使うことは従業員側の権利(自由)である。 ②会社にある権利は「時季変更権」(忙しい時期の申請は違う時期に回して、という権利)のみ。 ③有給休暇を取得する理由はなんでもよい。また会社はその理由次第で判断してはならない(ようするに”私用で”でOK) ④会社は上記②以外では取得を断ることはできない。 ちなみに絶対に有給休暇を使える方法があります。 それは申告して有無を言わさず「休んでしまう」ことです。 それにより後日に支払いが無い、解雇などの不利益が発生した時点で違法行為確定ですから、 その時点から労働基準監督署に「相談」でなはく「違法行為の申告」ができますから、労基署が動けます。
ご病気になられたご家族の診断書を出して休みたい理由を出せば文句は言えなさそうですよね。公的文書の力は大きいと思います。
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