解決済み
今有給休暇について調べています。ネットで画像のようなケースを見つけました。 画像のように、私は継続2年なのですが 初年度の平成28年に3日 2年目の平成29年に10日しか もらえていません。 ちなみに有給休暇は初年度1日、2年目3日使用しています。合計4日です。 この度平成30年の1月の末から産休・育休を 取得することになったので、 13-4=9日 残っている9日の有給休暇を 使用し、 もらえていない 有給休暇(初年度+7日、2年目+1日) を会社に請求したところ、 最初は承諾していました。 ところが 『年末年始やお盆休み、会社都合の休みで 休みを与えている。指定有給として 取り扱っています。 最初に付与している有給休暇(残りの9日)は 消化していいですが、 与えていない有給休暇として請求された 有給休暇(8日)に関しての 請求は取り消しにしてください』 言われました。 これは会社の言っていることが 合っているのでしょうか? 詳しい方いらっしゃいましたら ご返答よろしくお願いします。
yellow_monkey_oyajiさん ご返答ありがとうございます! 就業規則には載せてないといっていました。 従業員には周知されてません。 会社は、あなたが主張し続けるなら就業規則に書く。 そんなに嫌なら、従業員全員に年末年始やお盆休みに仕事がなくても出勤してもうか、給料から引くようになる。従業員全員から恨まれるかもな。詳しくは調べてないけどそういうこも出来るんだからな。もっと勉強してる出直してこい。 と、脅し半分に怒鳴られました。 就業規則に書いておらず、周知されていないなら 会社の言い分は適法ではないということで良いのでしょうか? 適法でないのにこのまま引き下がるのは 納得いかないので教えてください。 穏便に済ませたいとか、仕事を辞めたくないとか そこまで思っていないので、 正しいことを追求したいと私は思っています。
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ひとつ悪知恵を。 計画的付与制度として、就業規則などに規定するなどの手続きを完了するまでに行われた、その「指定有給」は、従業員の皆さんが本来持っている有給休暇の日数から減らすことが出来ないのです。 これは、就業規則上の手続きを取らずに行われたものですから、雇用主が自腹で与えた法定外有給休暇となります。 そうすると、有給休暇の請求時効は2年ですから、その間に指定有給として差し引かれた日数(10日?)が従業員全員のところに戻ってきます。 ほかの従業員に恨まれるどころか喜ばれると思いますけどね。 納得させる方法としては、所轄の労働基準監督署に上記内容を確認してから、相手を論破してください。 頑張って。
【年末年始やお盆休み、会社都合の休みで 休みを与えている。指定有給として 取り扱っています。】 条件を満たせば適法です。 年次休暇で有給休暇5日以上は従業員の自由な日に取得できるようにする。 ただし、指定有給休暇とする日数も上限がある。 法定通りだと、10日~なので特別に多い有休を初年度から与える制度でもなければ、この指定有給休暇は5日までという事になります。 つまり、6日以上を会社が指定有給休暇とする事は「?」になります。 もし、夏季および冬季の「指定有休」とする分が1年で5日を超える日数(6日~)であれば、その超えた分は有休消化としてカウントしません。 もうひとつ。 有給休暇を計画的に会社で指定する場合は、労使協定で双方合意がなされたうえに、労働基準家督書へ提出する就業規則にも記載が必要で、かつ受理されていないといけません。 労使協定で決められていることを従業員に認知させる必要があります。 この休暇制度を知らしめていなかったのであれば、会社側の手落ちです。 就業規則そのものを見せてもいないのであれば、当然そうなります。 ただし、従業員が見たけど意味分からないからそのままにしてスルーしたというのは会社に落ち度がないと判断されます。 ぜひ、今一度就業規則を見てください。 そういった規則を見せてくれなければ違法ですし、そのものの記述がなければ、会社側の言い分は適法ではないという事になります。
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