解決済み
公務員試験 憲法についてです。日本の選挙権について。 外国人の選挙権は国レベルは保障されていないが、地方は選挙権を与えることは憲法上問題ないといことを習いました。 では、①公務員になること、②被選挙権 は外国人はどうなるのでしょうか。
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①一部の公務員(外交官や公証人、教育委員など、多種)については法律で明確に日本国籍が必要であることを定めています。 ②①以外の法律で定められていない国家公務員については、内閣法制局の見解、という形でかなり以前に「法律では決まっていないが、その役職の性質から「当然日本国籍を必要とするものと解釈すべき」と示されてそれ以後この見解を理由として、特別な役職以外の国家公務員に外国人が採用されたことはありません。 ③公務員でも、公立大学の教授などは外国人を任用できるように法律が制定されています。 ④地方公務員については、総務省がすでに「国籍条項の条件付き撤廃」を容認しています。これ以後、外国人を公務員として採用する自治体が出てきましたが、その内容は千差万別です。職種を限定しているところ、職種は限定しないが昇進に限度を定めているところ、一切の制限をしていないところなど。また対象者は永住者としているところが大半でしょう。 ⑤被選挙権は現在のところありません。最高裁判例で地方参政権について、「憲法上禁止されているものではない」といい「立法措置として定住外国人に地方選挙権を付与することを認めた」ものがあります。これは「国会の権限として法律を変えてもいいよ」というだけであり、実際に法律が変えられたことは今までありません。ですから現在は選挙権がなく、その結果として被選挙権もありません。
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