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失業保険の制限期間のアルバイトについて質問です。

失業保険の制限期間のアルバイトについて質問です。自己都合により、会社を辞めました。今は、三ヶ月間の制限期間中です。 転職活動も勿論行っているのですが、 問答無用に毎月もろもろの支払いがきますので、生活する為にアルバイトもしたいです。ハローワークの方に伺った所、 週に20時間未満であればアルバイトをしてもいいと言われたので、 「週とはいつから数えての1週間ですか?」 と聞いたら、「そうではなくて、20時間以上働くと雇用保険に入ることになるので駄目なんですよ」と教えて下さりました。 私は今現在、単発の派遣会社に登録しているのですが、現場は毎回違い、確認した所雇用保険には入っていません。 この派遣会社をつかってアルバイトをしていこうと思うのですが、雇用保険に入っていないということは、何時間でもバイトをしてもいいということでしょうか? 派遣元は同じ会社なので雇用保険に入っていないのはおかしいことなのでしょうか? 派遣会社曰く1ヶ月に8万以上超えると税金の申請をしないといけないらしいのですが、こちらも関係あるのでしょうか? 何度も調べたのですが、理解が追いつきませんでした。どなたか教えて頂けると嬉しいです。宜しくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    すでに派遣会社を利用して働いていることをハローワークには伝えていなさそうです。 派遣の場合、雇用保険の被保険者になるかどうかに関係なく、また、就労に当たらない一日4時間未満での労働でも、同じ派遣会社からいろんな派遣先で派遣就労している間は全期間で就職していることになります。 6月1日に派遣会社Aに登録して、6月10日に派遣先Bで派遣就労、7月31日にも同じ派遣会社Aから派遣先Cに派遣就労した場合は6月10日から7月31日まで就職できていたことになるってことです。 上の例で派遣先Cでの派遣就労が終わって以降も派遣会社Aでの登録を続けている場合、登録を解除して派遣会社Aを離職しないとずっと就職できているので支給を受けられない状態になり、給付金をもらってしまうと不正受給として返還しなければいけなくなるはずです。 手続き前に派遣会社Aに登録していて、手続き前に派遣就労していて、登録を解除していない場合、就職できているので失業していませんから本来は受給資格は得られません。 同様に派遣会社Aから初めて派遣就労したのが待期期間中からであると待期期間が満了していないとなりますから、給付制限も始まっていない状態ということになります。 派遣会社がいわゆる日雇い派遣の会社でも関係ありません。 勘違いや知らなかったことは今更仕方がないので、派遣会社に登録していて、同じ派遣会社からいくつもの派遣先で派遣就労していたことを今からでも伝えないとそういう話になり、支給を受けた後に発覚したのでは受け取った分は確実に不正となってしまうので今日にでも申告しなおしましょう。 派遣就労していることをハローワークにも伝えてあるなら、そこんところをもう一度、ハローワークの別の職員に確かめましょう。 これについては厚労省が公開している業務取扱要領に載ってます。

  • 基本的には月曜〜日曜の間で20時間以上働くと雇用保険に加入する義務が発生します。 なので今は入っていなくても、これから週20時間以上働くのであれば入らなければなりません。 月8万というのは所得税のことを言っているのだと思います。

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