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昨年9月定年再雇用で勤務地が往復4時間30分の場所に転勤になりました。 1年ちょっと頑張りましたが通勤と体力的にも厳し…

昨年9月定年再雇用で勤務地が往復4時間30分の場所に転勤になりました。 1年ちょっと頑張りましたが通勤と体力的にも厳しいので10月いっぱいで退職しました。特定理由離職者の通勤困難者になるだろうと思ったのですが ハローワークで事業所の移転と いう事が条件なので 私の場合は勤務地の移動であり しかも本人が納得して 1年以上も通勤しているので該当しないと回答されました。 特定理由離職者となり給付制限をなくすことはできないのでしょうか お詳しい方 どうか教えて下さい。

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    ●定年後の再雇用契約で、 遠方への転勤について労使で合意していて、 1年以上の勤務があった後の退職であるので、 これは残念ながら自己退職になります。 ●たとえば病気による診断書があって 遠方への通勤は困難だとする証明があれば特定理由に なるかも知れません。 ●または遠方への転勤ができない事情があるにも かかわらず、会社がそれを知っているのに 転勤命令をすれば「会社都合」になったかも知れません。 あるいは、あなたが介護すべき家族がいて、 そのために転勤を断ったための退職だと特定理由になるでしょう。 ●様々なケースにおいて、今のところ特定理由離職者になるのは 困難だと思います。

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