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私の知人が関東エリアの法人のタクシー会社に勤務しています。 その知人が会社が規定したタクシーの付け場所のルールに反…

私の知人が関東エリアの法人のタクシー会社に勤務しています。 その知人が会社が規定したタクシーの付け場所のルールに反したので、数日間、社内勤務になりました。社内勤務といいましても、朝の7時頃からのタクシー出庫のための棒振りをしたりするものです。 後は何もすることはないそうです。 7時から16時頃まで会社で拘束されるそうです。 乗務員の不注意による数日間の乗務停止で社内勤務になるのですが、その間、給与は出ないそうです。 そのかわり、歩合の56%は低くはならないそうです。 つまり、数日間の乗務停止で社内勤務の場合は「無給」になるとのことでした。 ここまで読んでいただき、ありがとうございます。 これを読んで、このタクシー会社は労働基準法に違反しているのではないかと思うのですが、実際のところはどうなのでしょうか。 労働関連の法律に詳しい方からのご助言、コメントのお書き込みをお待ちしております。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    懲戒処分とその間の賃金についてだと思いますが。 懲戒処分は、就業規則に定めた事由、種類で行い 内容等と処分をみて相当であれば問題はありません。 ポイントは就業規則等根拠がある、違法不当な目的 でない、不遡及、一時不再理などでないなどです。 社内勤務ですが 使用者からその時間、場所、業務が指示されその 時間が7時から16時でしょうか?時間からすると 9時間拘束の1時間休憩?。棒ふり等の業務を終えたら 帰宅していい等の指示があったが自らの残った以外 であれば、使用者の指揮命令下にあったとし、また 単なる在社時間でないとして労働時間だと思います。 当然休憩時間は除きますが。よってその労働に対する 賃金は発生します。 会社が懲戒処分として減給の制裁だと言い張っても 1回の懲戒事由で、平均賃金の半額を超えることは できないので、社内勤務の時間、日数を考えても 明らかに超えてます。 さらに、歩合給率の低下ですが、これも当然、懲戒 としての制裁としてなら、上記の平均賃金の半額ま でです。これを代替としても無理があるでしょう。 ちょっと会社のやり方がお粗末ですね。

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