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有給について質問です。 今の歯医者で、歯科衛生士をして8年です。 休みは、日曜、祝日、月2回交代でやすみがあります。…

有給について質問です。 今の歯医者で、歯科衛生士をして8年です。 休みは、日曜、祝日、月2回交代でやすみがあります。盆、正月なども休みはありますが、有給は、月2回の土曜休みが有給だときいています。ただ、普段日に休みをとったり、熱で休むと、土曜休みを振り替えて休んだ分を返さないといけません。これが有給なのでしょうか? 給料は、月給です。 体調くずして、3日休めば土曜休みはなくなり、次の月の土曜1日も働いてかえさなくてはいけません。 昼休みも、電話対応しないといけないため、外出もできません。 8年たって、今更ですが、納得できません。 会社の決めた休み以外に自分が休みたいときに取るのが有給ですよね? 今までかなり損している気がします。 子供の学校行事や子供の体調不良などで休みをとらないといけない時もあるので、自分が39℃出してもなんとか出勤しています。 有給を院長に言っても、休みは充分すぎるくらいあるだろ~と逆ギレされて、そのあともぶつぶつ八つ当たりされます。 でも、有給ってとれますよね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給休暇使用日を会社があらかじめ指定することは労使協議を経たうえで行うことができます。 ただし、最低5日は従業員が自由に使える有給休暇として計画的付与の対象とすることはできません。 つまり15日の有給休暇を持っている社員に対しては最大10日までしか指定日の対象にできないということです。 ※労基法39条6項 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。 法定労働時間は守られていますか? 週44時間を超えた時間は法定時間外労働となり割増賃金の対象になります。

  • 労働基準法を完全に無視していますね(^_^;) 有給休暇は基本的には自分の休みたい日にとれます。(繁忙期や人手不足等で変更を求められることはありますが) 私も歯科衛生士ですが、有給をくれないとか病欠が有給だとか言う歯科医院は本当に多いんですよね(>_<) 私も「有給は年に3日だから」とか、残業手当は出ないとか、その他にも訳のわからない事を就職してから言い出されたので、労働基準法をすべてプリントアウトして間違っている所に赤線を引いて提出して、「法定通りやっていただけないようなら労働基準監督署に相談します。」と言い、何とか改善してもらいました。 友人は、自分で交渉してもダメだったらしく、労働基準監督署に相談に行き、監督署の方からの指導で有給が取れるようになりました。 監督署に相談に行っても、こちらの名前を出さないでほしいと頼むこともできますから、相談なさってみてはいかがでしょうか?

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