教えて!しごとの先生
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仕事中首に負担が掛り、脛椎のヘルニアと肩の捻挫と診断された。前後仕事は痛みを堪えながら…痛み止めを打ちながら出勤…だが右…

仕事中首に負担が掛り、脛椎のヘルニアと肩の捻挫と診断された。前後仕事は痛みを堪えながら…痛み止めを打ちながら出勤…だが右半身痛みと痺れが酷く荷物もペンも持つのが辛くなり休みを貰う。神経に触ってあまりに症状が酷いので会社に労災申請お願いしたら… 一時間後に解雇促す電話が配車係からあり、翌日会長から4月30日付で解雇。試用期間なので労災使えないのと休みが多いので又復帰して来ても新人が入社していたら車がないかもしれないので解雇。ちなみに大阪の運送会社でエムケ★物流。面接時に社長から聞いたんだが事務6人いたが辞めさせ…2人にし、滋賀、東大阪営業所閉鎖したと。この会社の労災を拒む理由と解雇について何か知ってる事、先どうしたらいいか教えて下さい。

補足

親会社の5人ぐらいで一緒に50~100キロの荷物を卸す際バランスを崩しかけて支えてくれたのが…逆に私に荷物がのしかかり首に電気が走って…後はハンドル握っても、荷物はもちろん…寝ててもずっーと重苦しい痛みと痺れが取れず現在も個人の整形外科に通うが痛みはまだ取れず。総合病院のMRIを後日予約中。それも会社には逐一報告した上で休みも取っていた矢先の話である

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    急激に負荷がかかったのが要因であれば労災の認定を受けられる可能性はあります。 業務上の災害により休業している期間とその後30日は解雇できないことになっています。 また、業務上の災害でないとしても、30日前に解雇予告が必要なのではないかと思います。 試用期間であっても、雇用から14日以内でなければ30日前の解雇予告は必要だからです。 労基署に相談されてはいかがでしょうか。

  • 腰痛やヘルニアは、明らかに仕事が原因だと証明出来ないので申請しても労災になるのはかなり難しい。 それらは日常生活なかで手足や腰に負担がかかってないとは言えないから。 骨折したとか、発症した瞬間が明らかで、それを証明出来る人がいないと労災になりません。 が、それと解雇は別問題で、人員整理をしているようですし、病気を理由に切りやすい試用期間の人を切ったのでは? まあ仕事が原因で病気になったら、正式に採用しても戦力としてあてにならない、とみられても仕方ない気もしますが

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