解決済み
単純な理由ですが、法律で許されているか否かの違いです。 不動産鑑定に関しては、株式会社であっても、国土交通省または都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿への登録をすれば、不動産鑑定業を営むことができます。 これに対し、弁護士・司法書士・税理士に関しては、弁護士又は弁護士法人でない者が弁護士業務を行うこと、司法書士又は司法書士法人でない者が司法書士業務を行うこと、税理士又は税理士法人でない者が税理士業務を行うことが、法律で禁止されています。 【不動産の鑑定評価に関する法律】 第22条 不動産鑑定業を営もうとする者は、二以上の都道府県に事務所を設ける者にあつては国土交通省に、その他の者にあつてはその事務所の所在地の属する都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならない。 2 不動産鑑定業者の登録の有効期間は、5年とする。 3 前項の有効期間の満了後引き続き不動産鑑定業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。 4 更新の登録の申請があつた場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。 5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 【弁護士法】 第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 第74条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。 2 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 3 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。 【司法書士法】 第73条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 2 協会は、その業務の範囲を超えて、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行つてはならない。 3 司法書士でない者は、司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 4 司法書士法人でない者は、司法書士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 5 協会でない者は、公共嘱託登記司法書士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 【税理士法】 第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
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ご承知でしょうが、株式会社は、他人から出資金をもらう代わりに 株を与え、取締役を決める権利を与えます。 お金をもらうのですから、相応のわずらわしさがあります。首にさせられる危険も発生します。 、 弁護士、司法書士、税理士は、そんなわずらわしさを味わいたくないし、 設立資金が少なくてすみ、他人のお金を当てにしなくても開業できます。 、 不動産鑑定士も同様なのですが、一部に株式会社があるのはなぜなのでしょうか・・・ 危険を侵しても株式会社にするメリットは何なのでしょうか。 詳しくは分かりませんが、概ね次のようなことが想像できます。 、 まず、収入の低さがあるでしょう。それだけでは成り立たないため、 別の副業も込みにしないとくらせないので、会社組織にして、 アパートの管理業や保険代行業を兼務したりします。 、 また、特定の建設会社とつながっている場合は、建設会社が出資するので 株式会社にするでしょう。鑑定士は単なる雇われ人でサラリーマンです。 ご参考まで
株式会社にするメリットがありませんから、他の士業同様に個人事務所の方が断然多いですよ? 平成20年2月29日現在の不動産鑑定業者数は全国で3,218件ありますが、大半が個人事務所だと思います。 ご参考まで↓ http://script.fudousan-kanteishi.or.jp/cgi-bin/n_kaiin3/hokoku/kaiin_print.cgi
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