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労働審判、弁護士さんは申し立て申請書の 作成はして頂けますか? もう1つ質問です。不当解雇で給料の 85%以下…

労働審判、弁護士さんは申し立て申請書の 作成はして頂けますか? もう1つ質問です。不当解雇で給料の 85%以下の賃下げは不当解雇の要因の 一つになるとネットでみました。 13年以上、交替勤務で仕事をして来ました。 機械を担当する班の編成で、会社と もめました。君は精神的な病気だからと、 交替勤務を日勤に変えられ、職場も変更 されました。精神科医にも、診察をして もらい、何の異常もない。と言われました。 この事を会社に伝えましたが、 決定事項は、変わりませんでした。 交替勤務がなくなる事により、85%以下の 給料になります。このような交替勤務手当 とか残業代は、85%の部分に含んでも 良いのでしょうか? あくまで、基本給がベースが85%以下の事 でしょうか。 教えて下さい。よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    うほ!ツッコミどころ満載だわ。 先ず申立てについては、あなたの言い分を聞いてから紛争解決をすべき内容かどうかを判断してからになるので、必ず作ってくれるとは限りません。 つまり、そんな申立てをやるだけムダって判断したら、費用が無駄になるだけだよと言ってくるかもしれません。 もう一つの質問については、解雇なのか減給なのか全くわかりませんよ。 単なる減給であるにも拘らず解雇について争うというのは、まったく理解できないですよ。 逆に解雇されているのに、85%以下の賃下げ(正直これも意味不明、たぶん15%以上の賃下げって事だとは思うが…)で済んでいるのならば、是非私にもその会社紹介してください。だって解雇されているのに給料もらえるんでしょ?そんなステキな会社世界中探してもないですよ!(その会社以外は!!) 今のは冗談ですが、 本題の15%の賃金カットについては、給与明細が無いと言い分が妥当かどうかすら判断できません。 何故かというと、あなたの主張する賃金カットというのが、いわゆる手当(交代勤務とあるので、夜勤手当ではないかと推察しますが)がそっくりなくなったため、給与の総額が以前もらっていた金額より15%ほど少なくなったのであれば、それは仕方のないことだと思います。手当が無いんですから… 勤務体系の変更、部署の移動といった人事については、あなたの会社の社則を一読した方がいいと思います。 適材適所に人材を配置するための人事異動は、社則に記載されている通りでしょうからこんなことを争うのは時間の無駄だと思います。 判例では、役職の不当降格とそれに伴う減給を無効として争ったものがあります(これは原告の主張が認められました)が、あなたの主張とこの案件が合致するものかどうかも判断できません。 賃金カットについて争うことに関しては現状ではわかることが少なすぎるため、この程度の事しか答えられないです。 賃金は関係なく、解雇されたことによる争いであるのならば、あなたの勤めていた会社(解雇されているのであればもう辞めているはずなので)のあなたを解雇するにあたっての正当性があったのかどうかを争うことになりますので、解雇の無効と地位確認を訴えることになるかと思います。

  • 弁護士さんは商売ですから見合う報酬を払えばやってくれます。 後者の質問はどこで聞いてきたか知りませんが給料が従前の5%以下に下がっても不当解雇ではありません。 理由は労働契約の解除を伴っいないからです。

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  • 部署が変わり交代制でない所なら当然交代手当ては支給対象外ですし、その部署では残業がないなら残業手当ても支給する必要はない 結果として以前はメチャクチャもらえたのに異動して少なくなったと異議申し立てをしても問題とはならないだろう 基本給が正当な理由もなく過剰に下げられたのでなければね だってあなたの言い分では異動しても同じように支給していたら、人事の見直しをするごとに人件費がとんでもなく膨れ上がってしまうよ

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