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特別養護老人ホームで働いています。 以下の内容は法律上違反になるのでは?と考えています。 求人票に休憩60分と書…

特別養護老人ホームで働いています。 以下の内容は法律上違反になるのでは?と考えています。 求人票に休憩60分と書いてあるのに、実際は30分しか休めない。 決められた時間内に仕事が終わらない、 10:30から19:30の時間内で仕事が終わらないのに、残業しても残業代が出ない。 (残業代が発生するには、一人で仕事をしたなどの条件付き) 希望休が月に2日しかとれない。 仕事のシフトが決まるのが月末 例えば、4月のシフトが決まるのが3/30日とか 職員一人でで認知症利用者8人、看取り利用者一人、自立利用者一人で、計10人の面倒をみる。 これって法律上違反になるのではないのか? 法律事務所や労働監督基準所などに話をしたら改善されるだろうか? 全くわからないので教えてもらえると嬉しいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    休憩は違法です。労働基準法では1日8時間を超える労働時間で60分、6時間で45分と定められています。 残業代がないのは違法です。裁判では1分単位で支払い命令を出しています❗ 労働基準監督署だけでは改善しません。労働基準監督署は指導や勧告をするだけです。 改善するには会社に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学び正しくキレる!つまり行使するのです。そして倍返しです。

  • 休憩ができない=違法だと思います。 残業しても残業代が出ない=違法だと思います。 希望休みが取れない=有給休暇が取れない=違法だと思います。 そもそも、希望休みを取らせる事で、有給休暇を取らせないようにしている=違法だと思います。 この点を、施設責任者と話し合い、決裂した場合は労働基準監督所に相談に行くと言えば、改善されるかもしれませんが、クビとか村八分になる覚悟が必要かもしれないですね。 話し合いの結果、休憩は改善されると思われます。 残業は、時間になったら仕事しないで帰れ、夜勤に引き継げ、とか言われると思います。 希望休みは話し合ってみないと分かりません。 有給休暇は、同僚に嫌がられるかもしれないですね。迷惑がかかるとか何とか言われるかもです。 シフトは改善してもらえる可能性があります。 労働基準監督所に行く時は、職場を辞める覚悟が必要だと思っていた方がいいです。 最終手段ですので。 その前に、上司等を巻き込んで、施設責任者と話し合いすべきですね。 利用者の人数云々は、法律に詳しくないので分かりません。

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  • 私の最初の会社の人は、労働監督基準局に訴えました。一応の改善は、ありました。ただし、このような具体的な事柄は、紳士的に話し合うのが良いと思います。

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