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レジ打ちで過不足が出たら チェーン展開しているクリーニング屋です。 基本1人で店番してる小さな店ですが、…

レジ打ちで過不足が出たら チェーン展開しているクリーニング屋です。 基本1人で店番してる小さな店ですが、客は多く、受付に列が出来る事もしばしばあります。 で、レジの清算で不足がある時が、稀にあるのですが、その不足分は自腹なんですが、 これって労働法?的に合法なのでしょうか? ちなみにパートです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労基法十六条には、損害賠償ありきで契約しちゃいけない(意訳)と書かれています。 要するに最初から「レジマイナスは自腹」というルールを作って契約させてはいけないということです。 でも一方で、会社側が損害賠償を請求できないということでもないのです。 一人で受付をしている辺りから責任の所在は明らかです。(途中引き継ぎがあればレジ点検をしていますか?) あなたも「あれー?どこで間違えたんだろう」と思いつつも「一人だったし、忙しい時間帯に自分が間違えたんだな」と考えると思います。 ただし、損害賠償を請求するにはお店があなたの大きな過失であることを立証せねばなりません。(例えばお金をくすねた証拠があるとか、1万円札の数が合っていないとか) 仕事にミスはつきものですし、働く人はミスをしないように気を付けるのは当然です。 でも一方でお店側はミスが出ないようなシステムを導入するなどの対策も必要なのです。 お店側もなんの対策もせずにいきなり損害賠償を請求できないってことです。 ただ、いきなり損害賠償請求に対する云々とか労基署に云々というとハードルが高いかもしれません。 わたしの主人が学生時代にバイトしていたお店では過不足金用のお財布があったそうです。 プラスが出たら抜いて入れる。マイナスが出たらそこから出す…というやり方だったそうです。 …というわけで、契約書や就業規則に「レジマイナスを補填する」みたいなことが書かれていたら違法です。 でも慣習的なルールである場合、重大な違法行為とは言えないという感じだと思います。 ブラックバイトユニオンの協力の下、埼玉県のコンビニで高校生が会社側と労働協約を結びました。 そのときは労組側からレジマイナスを補填させていたことを責められて、アルバイトの人たちに返金していましたね。 ただ、労働協約は裁判の判例ではないので準用することはできません。 とりあえずは責任者の人に、違うルールで運用できないか相談してみるのが良いかなと思います。

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