※教育職員免許法施行規則第20条では、 「幼稚園免許取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位の認定は、 卒業する時に幼稚園免許を取得できる学部・学科・専攻で修得した単位とする」 「小学校免許取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位の認定は、 卒業する時に小学校免許を取得できる学部・学科・専攻で修得した単位とする」 ・・・となっています。 →そのため、中学免許や高校免許を取得するために修得した単位のうち、 幼稚園免許や小学校免許の単位としても共通で使えるのは、 原則としては、 日本国憲法・英語・体育理論・体育実技・情報処理・介護等体験の6科目のみとなり、 それ以外の教職科目・教科科目・教科教職科目や幼稚園・小学校教育実習は、 幼稚園免許・小学校免許を取得できる学部・学科・専攻(通信を含む)で、 再履修し、単位を取り直す必要がありますので、 ほぼ0からの再スタートになる。と、お考え下さい。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku/detail/1287044.htm www.uce.or.jp/license/ ※例えば、小学校の常勤教諭・常勤講師として3年以上勤務した経験がある人が、幼稚園2種免許の追加取得を希望する場合は、 教育職員免許法第6条別表8「隣接学校種免許の追加取得」の規定を適用することができますので、 幼稚園教育実習は、履修免除となるので、不要です。 →しかし、 中学や高校の常勤教諭・常勤講師として3年以上勤務した経験がある人が、 幼稚園2種免許の追加取得を希望する場合は、 教育職員免許法第5条別表1「教員免許の新規取得」が適用されるため、 幼稚園教育実習が必修となりますので、 改めて、もう1度、教育実習をする必要があります。 ※ただし、すでに中学・高校免許をお持ちの場合は、 都道府県教育委員会と大学(通信を含む)の両方がOKしてくれれば、 教育職員免許法施行規則第6条第1項備考第12の規定にもとずき、 最大15単位までの範囲で、教職科目についてのみ、 単位の読み替え・流用による履修免除を認めてもらえる場合もありますが・・・。 ☆ただし、例えば、 ・佛教大学通信教育部(京都) ・聖徳大学通信教育部(千葉:松戸) ・明星大学通信教育部(東京) ・・・のように、 「本学では、幼稚園教諭・小学校教諭として必要な知識や技能を、 段階を踏んで、基礎からしっかりと学習して、身 につけていただきたいと考えております。 ですから、本学では、中学・高校免許を取得できる学部・学科・専攻で修得した教職科目の単位の認定は、行いません。 そのため、59単位(1種)・37単位(小学校2種)・31単位(幼稚園2種)の全てを、 本学で履修し、全ての単位を修得していただくことを原則としております。 もし、単位の読み替え・流用による履修免除をご希望される場合は、 必ず、あらかじめ、都道府県教育委員会と相談し指示を受けたうえで、 履修登録をしていただきます。 単位の読み替え・流用による履修免除をご希望される場合、 本学での履修指導・履修指示は一切行いません。 全て自己責任となります」 ・・・といった制限をしている通信制大学も一部あります。 http://www.seitoku.jp/tk/daigaku/faq_menu/licence.php http://www.bunet.jp/tab_02/tab_02_01_07.html →ですから、 まずは、県庁などに設置されている都道府県教育委員会の窓口へ行って相談し、 詳しい指示を受けて下さい。 ☆厚生労働省は、 「保育士資格の取得に必要な単位は、 卒業する時に、保育士資格を取得できる学部・学科・専攻で修得した単位のみとする」 ・・・としています。 →そのため、 保育士資格を取得できない学部・学科・専攻で、同じ・似たような科目名の単位を修得済みであっても、 その単位を、保育士資格の取得に必要な保育士必修科目の単位として使うことは、できませんので、 改めて、保育士資格を取得できる学部・学科・専攻で再履修し、 保育士必修科目71単位全て(保育園や児童福祉施設で合計6週間の校外実習を含む)取り直す必要がありますので、 履修免除となる科目は、一切ありません。 ※保育士資格を取得できない学部・学科・専攻で修得した単位を、 保育士資格の取得には関係ない選択科目の単位として振り替えてもらうことは、可能です。 特に何も問題ありません。
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