解決済み
【会社が就業規則・給与規定を開示してくれません。】 年末か年始に退職を予定している者です。以前知恵袋で退職についての質問をしたところ、 就業規則・給与規定を見せてもらった方が良いと回答ありました。 さっそく、社長に就業規則と給与規定を見せてほしいと伝えたところ 事務所(私が居る部屋)にあるよと言われたので、 事務所の棚をかたっぱしに探しました。 もしかしたらあるのかもしれませんが、私の探した限り見つからず、 翌日ありませんでしたと伝えました。 そしたら「じゃあ無いね。」と・・・。 事務所の書類で大事なやつは以前社長が自分の書庫に片づけていたので、 「社長は持っていませんか」と聞くと「無い」とのことです。 法律で周知の義務があるのにこんな扱いって違法ですよね…? 私が会社の中で”最年少・女・世間知らず”の為、 こんな軽くあしらわれてしまうのかもしれません。。 「何で知りたいんだ」と聞かれますが、 許可が出るような知りたい理由を答えないと開示してもらえないのでしょうか? 退職のことは社長は知っています。 辞める前に一度見ておきたい、と言って開示してくれるでしょうか…? また、就業規則についても私はあまりよく知らないのですが、 退職する前に一度は見ておいたほうが良いでしょうか?
私の勤めているところは、本社とは別のグループ会社ですが、 私の勤めている会社の社長が上記のような対応です。 この場合、自分で本社に行き開示を求めなくてはならないですか? まだ社長以外に退職のことを伝えていないので、 自分が本社に行き開示を求めたら色々厄介なことになりそうで…。 皆さんのところは見せてと言ったら快く見せてくれるものですか?? 「何で」「理由は?」等しつこく言われますか?
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本来休憩室等にぶら下げていたりして、誰もが見たい時にみられるようにしていなければならないものなんですが、拒否ですか。困ったものです。そんなことで強制力をもって対抗しなければならないなんて。 ただ本社に行けばグループ会社全部のがあるんですかね?あったとしても本社は見せる義務はありませんから、見せないと思いますよ。社長に対しての効果はあるかもしれませんが。 どうしても見せないというなら、労基署に相談に行きます!くらい言えば。本当に行っても電話してくれるくらいだろうけど、社長には効くかも。
労働基準法に下記の記述がありますよ。というわけで、akyt22さんの会社は違法になってますね。労基署に相談した方がいいかも (法令等の周知義務) 第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第七項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。 >退職する前に一度は見ておいたほうが良いでしょうか? そりゃそうですよ。てか、入社するときに説明を受けるべき内容ですな。普通は。だって規則に従って仕事しているのに、その規則を従業員に周知しないってのは明らかにおかしいもん
辞めるからといって なりふり構わない 言動をしてると あなたの保証人に なんらかの 不正や違法行為を 見つけ出されて 話が行くかもしれませんよ、保証人のご家族のあら探しを逆にされるかもしれないし、保証人の勤務先も判っている筈ですしね くれぐれも 保証人を設定している 事を お忘れなく それに前職者照会でも 有利な事は 言って貰えず 使い捨てのブラック企業くらいしか 就職出来なくなるよ あなたの言動は 筒抜けですよ
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